運送業の残業60時間|割増率・上限・計算方法まとめ【2026年版】
- 7 日前
- 読了時間: 10分

「運送業の残業は60時間まで」という話を耳にしたことはあっても、実際は何が基準なのか、自分の残業代は正しく計算されているのか、不安を感じているドライバーも多いのではないでしょうか。結論から言うと、「月60時間まで」という法律は存在しません。月60時間は割増賃金率が変わる境界線であり、法的な残業上限は「年960時間」です。
本記事では、この誤解の解消から始まり、改善基準告示・割増率の計算・荷待ち時間のグレーゾーン・未払い残業代の請求手順まで、ドライバー目線で完全解説します。
📋 目次
1.「残業60時間まで」は間違い?まず法律の仕組みを整理
多くのドライバーが「残業は月60時間まで」と思っているようですが、これは正確ではありません。まずは運送業の残業に関わる3つの重要な数字を把握しておきましょう。

月60時間と年960時間の関係
「月60時間制限」という法律は存在しません。月60時間というのは、割増賃金率が引き上がる境界線に過ぎないのです。法律で定められた上限は年960時間(特別条項付き36協定を締結した場合)であり、月単位での上限規制はありません。
つまり繁忙期に月90時間の残業をしても、年間合計が960時間以内であれば法律違反にはなりません。ただし月60時間を超えた部分については、会社が50%以上の割増賃金を支払う義務があります。

一般業種とトラックドライバーの残業規制の違い
一般業種のサラリーマンとトラックドライバーでは、適用されるルールが大きく異なります。以下の表で確認してください。
項目 | 一般業種 | トラックドライバー |
時間外労働の年間上限 | 720時間(特別条項) | 960時間(特別条項) |
月の上限(特別条項) | 100時間未満 | 規定なし(改善基準告示あり) |
複数月平均の上限 | 80時間以内 | 規定なし |
特有の拘束時間規制 | なし | 改善基準告示(月284時間等) |
月60時間超の割増率 | 50%以上 | 50%以上(同じ) |
違反時の罰則 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 | 同じ+行政処分(改善基準違反) |
一般業種では月単位での上限(100時間未満)がありますが、ドライバーには月単位の法的上限はありません。代わりに「改善基準告示」という独自ルールが設けられています。詳しくは第3章で解説します。
2.2024年問題で変わった上限規制と2026年の最新動向

「2024年問題」という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。2024年4月、運送業のトラックドライバーに時間外労働の上限規制が初めて適用されました。その経緯と2026年現在の状況を時系列で整理します。

月平均80時間=過労死ラインとの一致が問題
年960時間を12ヶ月で割ると、月平均80時間になります。この「月80時間」は、脳・心臓疾患による労災認定の基準となる「過労死ライン」と同じ水準です。

「法律上は問題ない」と年960時間ペースで働き続けることは、健康面では過労死ラインと同等のリスクを負うことを意味します。特定の月に残業が集中しないよう、繁忙期と閑散期のバランスを取った管理が求められます。
3.改善基準告示|トラックドライバー特有のルール
運送業には労働基準法の時間外労働規制に加えて、ドライバー専用の「改善基準告示(自動車運転者の労働時間等の改善のための基準)」が設けられています。2024年4月に改正された最新ルールを確認しましょう。

拘束時間・休息期間・運転時間の上限(2024年4月改正後)
項目 | 原則(改正後) | 例外・備考 |
1ヶ月の拘束時間 | 284時間以内 | 労使協定があれば最大310時間(年6回まで) |
1日の拘束時間 | 13時間以内 | 最大15時間(週2回まで) |
1日の休息期間 | 継続11時間以上が努力義務 | 最低でも継続9時間確保が必須 |
2日平均の運転時間 | 1日平均9時間以内 | 特定の日の延長は翌日の短縮で調整 |
連続運転時間 | 4時間以内 | 4時間ごとに30分以上の休憩(分割可) |
違反した場合の罰則とリスク
違反の種類 | 罰則・制裁 |
時間外労働の年960時間超 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(使用者) |
改善基準告示の拘束時間・休息期間違反 | 行政処分(車両使用停止・事業停止)、社名公表のリスク |
月60時間超の割増賃金未払い | 未払い残業代+附加金(最大同額)の支払い命令 |
過労死・労働災害が発生した場合 | 民事損害賠償請求、刑事責任(安全配慮義務違反) |
4.月60時間超で変わる割増賃金率50%の計算方法

残業代の計算で最もよく誤解されているのが、「月60時間を境に割増率が変わる」という点です。正確な仕組みと具体的な計算例を確認しましょう。
割増率の種類と適用ルール
残業の種類 | 割増率 | 計算式(基礎賃金2,000円の例) |
月60時間以内の時間外労働 | 25%以上 | 2,000円 × 1.25 = 2,500円/時 |
月60時間超の時間外労働 | 50%以上 | 2,000円 × 1.50 = 3,000円/時 |
深夜労働(22時〜翌5時)加算 | 25%加算 | 60時間超×深夜:2,000円 × 1.75 = 3,500円/時 |
法定休日労働 | 35%以上 | 2,000円 × 1.35 = 2,700円/時 |
法定休日×深夜 | 60%以上 | 2,000円 × 1.60 = 3,200円/時 |
具体的な残業代計算例

みなし残業(定額残業代)制度との関係
運送会社の中には「固定残業代〇〇円」という給与体系を採用しているところもあります。このみなし残業制度は適法ですが、以下の条件を満たさない場合は無効になります。
✓みなし時間数が給与明細・雇用契約書に明記されている「固定残業代○時間分として月△△円」と具体的な記載が必要
✓固定残業時間を超えた分は別途支払いが必要「30時間分の固定残業代」で月40時間残業した場合、差額10時間分は追加払いが義務
✓月60時間超の割増率も適用される固定残業が60時間以内の設定でも、実際の残業が超えれば50%割増が適用される
✓基礎賃金が最低賃金を下回らないこと固定残業代を含む総支給から逆算した時給が最低賃金を下回る場合は違法
5.荷待ち・点呼・洗車は残業に入る?グレーゾーン徹底解説
運送業の残業管理で特に問題になりやすいのが、「どこからどこまでが労働時間なのか」という判断です。荷待ち時間や点呼・洗車時間が残業代の計算から外されているケースが多く見られます。

労働時間として認められやすいケース・グレーゾーン
業務の種類 | 労働時間の扱い | 判断基準 |
荷待ち時間(指定場所で待機) | ✅ 原則として労働時間 | 使用者の指揮命令下に置かれた待機時間 |
点呼(乗務前・乗務後) | ✅ 労働時間 | 道路運送法上の義務的業務 |
日常点検(出発前) | ✅ 労働時間 | 道路運送車両法上の義務的業務 |
積み込み・荷降ろし補助 | ✅ 労働時間 | 使用者の指示による業務 |
洗車・車両清掃 | ⚠️ 義務付けがあれば労働時間 | 会社が義務付けているか任意かで判断 |
仮眠時間(長距離運行) | ⚠️ 即座対応が求められれば労働時間 | 自由利用が保障されていれば休憩時間 |
自宅待機・呼出待機 | ⚠️ 呼出頻度・拘束の程度による | 実態として自由利用できなければ労働時間 |

6.残業代が正しく払われていないと感じたら

「60時間を超えた残業代がきちんと計算されていない」「荷待ち時間が残業に含まれていない」といった問題は、多くのドライバーが直面している現実です。泣き寝入りせず、段階的に対処しましょう。
1証拠を集める
デジタコデータ、タイムカード、シフト表、給与明細をコピーまたは写真で保存します。日報は手元のメモとも照合して記録しておきましょう。
📌 証拠は3年分(2020年4月以降発生分)が請求可能な時効期間です
2自分で残業代を計算する
「基礎賃金(基本給÷月の所定労働時間)× 割増率 × 残業時間」で計算します。給与明細と比較して差額を把握しましょう。
📌 基礎賃金の計算から除外できる手当:家族手当、通勤手当、住宅手当、子女教育手当、別居手当など
3会社に請求・交渉する
計算結果をもとに会社の給与担当や上司に確認を求めます。書面(メール・内容証明郵便)での請求が望ましく、後から証拠になります。
📌 口頭よりも書面・メールのほうが証拠力が高く、相手も慎重に対応します
4労働基準監督署(労基署)に相談する
会社が応じない場合は最寄りの労働基準監督署に申告します。無料で相談でき、調査が入ることで会社が動くケースも多くあります。
📌 相談は匿名でも可能です。就業中でも申告できます
5弁護士・社会保険労務士に相談する
未払い金額が大きい場合や複雑な計算が必要な場合は専門家へ相談しましょう。多くの弁護士が初回無料相談や成功報酬制を採用しています。
📌 附加金制度により、裁判で勝訴した場合は未払い額と同額の付加金も請求できます(最大2倍相当)
7.収入減少リスクと会社・ドライバーが取るべき対策
残業時間の削減は法令遵守のために必要ですが、「残業を減らした分だけ収入が減る」というドライバーの不安も無視できません。会社とドライバー、双方の視点から対策を整理します。
会社側が取るべき3つの対策
1労働時間の見える化
デジタコ・勤怠管理システムで荷待ち時間を含む全労働時間を正確に把握。手書き日報だけでは実態が把握できません。
2荷主交渉と業務効率化
荷待ち時間削減のための荷主との協議、中継輸送・パレット化による1運行あたりの拘束時間短縮を推進します。
3賃金体系の見直し
残業ありきの収入構造のままでは離職が進みます。基本給のベースアップや手当拡充を残業削減とセットで進めることが重要です。
ドライバーが収入を守るための対策
✓基本給・手当の条件が良い会社に転職する残業ありきの賃金体系より、基本給が高く残業が少ない会社のほうが長期的に有利
✓大型・特殊車両など付加価値の高い免許を取得する大型免許・けん引免許・危険物取扱者などの資格取得で単価アップを目指す
✓残業代の計算方法を自分で理解する給与明細を毎月チェックし、割増率・時間数が正しく反映されているか確認する習慣をつける
✓求人票の労働条件を事前にしっかり確認するみなし残業時間数・基礎賃金・各種手当・拘束時間が明記されている求人を選ぶことが重要
✓入社前に実際の残業時間・拘束時間を確認する求人票の「固定残業○時間」の中身と、実際の残業実態が一致しているかを面接で確認する

8.よくある質問

Q. 休日出勤の時間は年960時間の上限に含まれますか?
A. 法定休日(週1回の義務的な休日)の労働時間は、年960時間の上限規制の対象外です。ただし所定休日(会社が任意で設けた法定外の休日)の労働時間は含まれます。また「月60時間を超えるかどうか」の計算にも法定休日労働は含まれません。
Q. 「残業時間は月60時間まで」と会社に言われました。これは違反ですか?
A. 法律上「月60時間制限」は存在しないため、違反とは言えません。会社が任意で月60時間を運用上の上限に設定しているのは、多くの場合、月60時間を超えると割増率が50%になる人件費増加を避けるためです。年960時間以内であれば、繁忙期に月80〜90時間を超えることも法的には可能です。
Q. 長距離運転で日をまたいだ場合、1日の拘束時間はどう計算しますか?
A. 改善基準告示では「1日」を始業時刻から起算した24時間で計算します(暦日ではありません)。例えば朝8時に始業した場合、翌朝8時までの24時間が1日の拘束時間の計算対象です。この間の拘束時間が13時間(最大15時間)を超えないように管理が必要です。
Q. 残業代の未払いは何年前まで遡って請求できますか?
A. 2020年4月1日以降に発生した賃金については、消滅時効が3年に延長されました(それ以前は2年)。現在は過去3年分の未払い残業代を請求できます。ただしデジタコデータ・タイムカードなどの証拠が残っていることが実質的な条件になります。
9.この記事のまとめ
「残業60時間まで」という法律は存在しない。月60時間は割増率が25%→50%に変わる境界線
法定の年間上限は960時間(特別条項付き36協定締結時)。違反すると刑事罰の対象
年960時間を月平均に換算すると80時間で、過労死ラインと一致する危険な水準
改善基準告示により拘束時間の上限(月284時間・1日13時間)も同時に守る義務がある
荷待ち時間・点呼・日常点検は原則として労働時間に含まれ、残業代計算の対象になる
みなし残業(定額残業代)制度は合法だが、超過分の別途支払いと60時間超の割増率適用は必須
未払い残業代は3年分遡って請求可能。デジタコデータ・タイムカードが有力な証拠になる
残業削減と同時に基本給・手当の見直しをセットで行わないとドライバーの離職が加速する





コメント