特定技能トラックドライバーの採用支援が「広報とらっく」に掲載!
2026年10月10日発行の全日本トラック協会の広報紙「広報とらっく」に、特ドラWORKSを運営する株式会社GLORY OF BRIDGEの取り組みが掲載されました。
特定技能トラックドライバーの採用や、インドネシア人ドライバーの育成・受入れについて紹介されています。
人手不足への対応として外国人ドライバーの採用を検討する運送会社に向けて、掲載内容と採用に必要な条件、受入れまでの流れをご紹介します。
「広報とらっく」第2285号の掲載概要
2026年10月10日発行の「広報とらっく」第2285号に、株式会社GLORY OF BRIDGEの取り組みが掲載されました。
インドネシア人ドライバーの育成から、日本の運送会社での受入れまでを取り上げた記事です。
掲載情報
項目 | 内容 |
掲載媒体 | 広報とらっく |
発行元 | 公益社団法人全日本トラック協会 |
発行日 | 2026年10月10日 |
掲載号 | 第2285号 |
掲載ページ | 6〜7ページ |
掲載企業 | 株式会社GLORY OF BRIDGE |
紹介サービス | 特ドラWORKS |
掲載記事の見出しは、「特定技能外国人が活躍できるトラック運送業界を目指して」 です。
紙面では「特定技能外国人を中小運送事業者の力に」というテーマも掲げられています。
掲載記事で紹介された3つのポイント
1.インドネシア人ドライバーの採用と育成
インドネシア人材を日本の運送会社で受け入れるための取り組みが紹介されています。
日本語教育や運転技術の確認など、来日前の準備も重要なテーマです。
2.日本人と外国人ドライバーが働く運送現場
紙面では、和歌山県の株式会社鳥羽運送における外国人ドライバーの受入れも取り上げられています。
外国人ドライバーの採用だけでなく、実際の運送現場での取り組みが紹介されています。
3.外国人ドライバーの活躍を支える支援体制
外国人材が日本で働くためには、運転技術だけでなく、日本語や生活環境への対応も欠かせません。
記事では、受入れに向けた準備や支援の重要性も紹介されています。


掲載紙面はこちらからご覧いただけます。
特定技能トラックドライバーとは
特定技能トラックドライバーとは、在留資格「特定技能1号」で日本のトラック運送業務に従事する外国人材です。
2024年に自動車運送業が特定技能制度の対象分野に追加されました。
これにより、一定の技能や日本語能力を持つ外国人を、トラックドライバーとして採用できる制度が整いました。
特定技能トラックドライバーの本人要件
外国人本人は、技能試験や日本語能力、運転免許に関する要件を満たす必要があります。
項目 | 必要な条件 |
技能試験 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック)に合格 |
日本語能力 | 日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストに合格 |
運転免許 | 日本の第一種運転免許 |
在留期間 | 特定技能1号は通算最長5年 |
日本語能力試験N4は、基本的な日本語を理解できる水準を確認する試験です。
ただし、試験合格だけで業務上のコミュニケーションが十分とは限りません。
運送会社では、運行指示や安全確認を日本語で行えるかを確認することが重要です。
また、実際に運転する車両に対応した日本の運転免許が必要です。
特定技能ドライバーを採用する企業の要件
外国人ドライバーを採用する企業側にも条件があります。
主な要件は以下のとおりです。
自動車運送業分野特定技能協議会へ加入する
「働きやすい職場認証」またはGマークの認証要件を満たす
外国人ドライバーを直接雇用する
日本人と同等以上の報酬を設定する
特定技能1号の支援計画を作成し、実施する
「働きやすい職場認証」は、運転者の職場環境に関する認証制度です。
Gマークは、安全性に優れたトラック運送事業所を認定する制度です。
また、支援計画とは、外国人が日本で安定して働き、生活するための支援内容を定めるものです。
支援業務は、要件を満たす登録支援機関へ委託できます。
採用を検討する運送会社は、まず自社が受入れ要件を満たしているか確認しましょう。
※制度情報は2026年10月時点。出入国在留管理庁・国土交通省の公表資料に基づきます。
特ドラWORKSの特定技能トラックドライバー紹介の特長
特ドラWORKSでは、インドネシア人ドライバーの紹介から受入れ後の支援まで対応しています。
特に、来日前の日本語教育、運転経験の確認、入社後の生活支援を重視しています。
1.インドネシア現地の自社研修施設「GLORY CAMP」
株式会社GLORY OF BRIDGEは、インドネシア・ソロ市に自社研修施設「GLORY CAMP」を設けています。
紹介する人材は、来日前に約300時間の日本語学習と研修を受けます。
運送会社にとって、日本語でのコミュニケーションは安全運行に関わる重要な要素です。
そのため、採用時には日本語資格の有無だけでなく、実際の会話力を確認することが大切です。
特ドラWORKSでは、現地での教育を通じて、日本で働くための準備を進めています。
2.実際の道路環境で運転技術を確認
トラックドライバーの採用では、運転経験の有無だけでなく、実際の運転技術を確認することが重要です。
特ドラWORKSでは、インドネシア現地でトラックを使用した同乗走行面接を実施しています。
教習所などの閉鎖された場所だけではなく、一般車両が走行する市街地で運転を確認します。
運転操作や周囲の交通状況への対応などを確認し、採用時の判断材料としています。
ただし、海外での運転経験が、そのまま日本での運転適性を保証するものではありません。
日本の交通ルールや運行管理への理解も必要です。
3.採用から入社後まで一貫した支援
外国人ドライバーの採用では、採用決定後にも準備が必要です。
特ドラWORKSでは、在留資格申請、運転免許取得、生活立ち上げ、定期面談まで支援しています。
運送会社が外国人材を初めて採用する場合、必要な手続きや生活面の対応に不安を感じることもあります。
こうした業務を整理し、企業と外国人ドライバーの双方を支援します。
株式会社GLORY OF BRIDGEは、以下の許可・登録を受けています。
登録支援機関:21登-006792
有料職業紹介事業:14-ユ-301877
特定技能トラックドライバー受入れまでの流れ
特定技能ドライバーの採用では、人材選考だけでなく、制度要件や運転免許の確認が必要です。
採用開始から実際の乗務までを見据え、準備を進めることが大切です。
STEP 1.採用条件の整理
まず、運送会社の採用条件を確認します。
担当する車両、配送業務、勤務地、給与などを整理します。
外国人ドライバーに任せたい業務を明確にすることで、人材選考を進めやすくなります。
STEP 2.候補者の紹介・面接
採用条件に合う候補者を紹介し、企業面接を実施します。
運転経験や日本語能力、希望する働き方などを確認します。
採用後のミスマッチを防ぐため、仕事内容を具体的に伝えることが重要です。
STEP 3.雇用条件の確認・契約
採用する人材が決まったら、雇用条件を確認します。
給与や勤務時間、休日などを明確にし、雇用契約を進めます。
外国人本人が契約内容を理解できるように説明することも大切です。
STEP 4.在留資格に関する手続き
必要な書類を準備し、在留資格に関する申請を進めます。
企業側では、受入れ要件や協議会への加入状況なども確認します。
手続きの内容は、候補者の状況によって異なります。
STEP 5.運転免許取得・入社準備
日本の運転免許を取得していない場合は、取得に向けた準備が必要です。
併せて、住居や生活環境などを整えます。
運送会社では、乗務開始に向けた教育や受入れ体制を準備します。
STEP 6.入社・定期的な支援
入社後は、業務への適応状況や生活面の課題を確認します。
特定技能1号では、定められた支援計画に沿った対応が必要です。
特ドラWORKSでは、登録支援機関として定期面談などの支援を行っています。
採用後も企業と外国人ドライバーが円滑に働ける環境づくりを支援します。
特定技能トラックドライバーのよくある質問
外国人ドライバーの採用を初めて検討する運送会社では、制度や免許、支援体制に関する疑問が多くあります。
ここでは、採用前に確認したい代表的な質問をまとめました。
Q1.外国人をトラックドライバーとして採用できますか?
はい。2024年に自動車運送業が特定技能制度の対象分野に追加されました。
本人と受入れ企業が必要な要件を満たすことで、採用が可能です。
Q2.日本の運転免許を持っていなくても採用できますか?
採用に向けた準備を進めることは可能です。
ただし、特定技能トラックドライバーとして就労するには、日本の第一種運転免許が必要です。
実際に運転する車両に対応した免許を取得しなければなりません。
Q3.日本語能力はどの程度必要ですか?
制度上は、日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストの合格が要件です。
ただし、実務では運行指示や安全確認に必要な日本語力も重要です。
採用面接では、実際の会話力を確認することをおすすめします。
Q4.外国人ドライバーは何年間働けますか?
特定技能1号の在留期間は、通算最長5年です。
ただし、在留資格の許可や更新には所定の審査があります。
採用時には、候補者の在留状況も確認する必要があります。
Q5.外国人採用が初めてでも相談できますか?
はい。特ドラWORKSでは、外国人ドライバーの採用を初めて検討する運送会社からのご相談にも対応しています。
受入れ要件の確認から人材紹介、入社後の支援までご相談いただけます。
特ドラWORKSのメディア掲載実績
特ドラWORKSの取り組みは、これまでにも新聞や物流業界の専門媒体で紹介されています。
外国人ドライバーの採用や育成について、実際の受入れ企業の取り組みとともに取り上げられています。
掲載時期 | メディア | 掲載内容 |
2026年7月 | 毎日新聞「移民と社会」 | インドネシア人ドライバーと受入れ企業・株式会社鳥羽運送の取り組み |
2026年8月 | 物流weekly | インドネシア人材の日本語力を評価した運送会社による採用事例 |
2026年10月10日 | 広報とらっく 第2285号 | 特定技能外国人ドライバーの採用・育成・受入れに関する取り組み |
メディア掲載は、取り組みを知っていただく機会の一つです。
特ドラWORKSでは、今後も外国人ドライバーの育成と、運送会社の採用支援に取り組んでまいります。
特定技能トラックドライバーの採用はご相談ください
特定技能トラックドライバーの採用には、制度要件の確認や人材選考、入社後の支援体制が必要です。
特ドラWORKSでは、インドネシア人ドライバーの紹介から受入れ後の支援まで対応しています。
「外国人ドライバーを採用したいが、何から始めればよいかわからない」
「自社が特定技能ドライバーを受け入れられるか確認したい」
「インドネシア人ドライバーの日本語力や運転経験について詳しく知りたい」
このようなお悩みをお持ちの運送会社様は、お気軽にお問い合わせください。
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株式会社GLORY OF BRIDGEは、外国人ドライバーと日本の運送会社をつなぎ、持続可能な物流業界づくりに貢献してまいります。
出典・参考資料
公益社団法人全日本トラック協会「広報とらっく」第2285号(2026年10月10日)https://jta.or.jp/pdf/kohotruck/20261010.pdf
出入国在留管理庁「自動車運送業分野」https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/automobiletransportation.html
出入国在留管理庁「特定技能制度」https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/index.html
国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000038.html
国土交通省「自動車運送業分野特定技能協議会」https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000046.html




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