2024年改正|ドライバーの労働時間上限と改善基準告示を徹底解説
- 4 日前
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「ドライバーの労働時間って、結局どこまで働かせてもいいの?」——この疑問を持つ運送会社の担当者やドライバー自身が急増しています。2024年4月の法改正により、長らく猶予されていたトラックドライバーへの時間外労働上限規制が正式に適用され、業界全体が大きな転換点を迎えました。
違反すれば懲役・罰金だけでなく、行政処分や社名公表のリスクも。一方でルールを正確に理解していないまま運営しているケースも少なくありません。本記事では、ドライバーの労働時間上限に関するルールを、改善基準告示・労働基準法・罰則・対策の4つの観点から順を追って整理します。
目次:
1.2024年4月から始まったドライバーの時間外労働上限規制

2024年4月1日、いわゆる「2024年問題」の中核となる自動車運転業務への時間外労働上限規制がスタートしました。それまでドライバーは労働基準法の時間外労働上限規制の「適用猶予業種」でしたが、この猶予期間が終了し、新たなルールが適用されています。
時間外労働は年960時間が上限(一般は年720時間)
2019年の働き方改革関連法施行以降、一般の業種では時間外労働の上限が年720時間(特別条項付き36協定の場合)に設定されています。一方でトラックドライバーなどの自動車運転業務には猶予が設けられており、2024年4月1日からはやや緩い年960時間が上限として適用されています。

注意したいのは、一般業種には「月100時間未満」「2〜6ヶ月平均80時間以内」「月45時間超は年6回まで」といった複数の制限がありますが、ドライバーにはこれらの月次規制が適用されない点です。
年960時間以内であれば、特定の月に残業が集中しても問題ありません。ただしこれは暫定的な特例であり、将来的には一般則(年720時間)への統一が検討されています。

36協定の締結と特別条項が必要
法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて残業させるためには、労使間で36協定(時間外・休日労働に関する協定)の締結と労働基準監督署への届出が必要です。通常の36協定だけでは「月45時間・年360時間」を超えることができないため、年960時間まで認めてもらうには特別条項付き36協定を結ぶ必要があります。
特別条項を締結しなければ、時間外労働は年360時間が上限
特別条項付きであれば、年960時間まで時間外労働が可能
協定の様式は2024年から新様式に変更されているため注意が必要
多くの運送会社が特別条項付きの36協定を締結していますが、更新や届出の漏れが発生しやすいため、定期的な確認が欠かせません。
月60時間超の残業には割増賃金率50%
2023年4月1日から、中小企業にも「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率50%」が適用されています。それまでは25%だったため、人件費の計算が大きく変わっています。月60時間を超える残業が常態化している運送会社は、これが直接的なコスト増につながります。
たとえば、基本給が月25万円(時給換算約1,563円)のドライバーが月70時間残業した場合、60時間部分は通常の25%増しでよいですが、残り10時間分は50%増しで計算する必要があります。残業代の未払いは後々の請求リスクになるため、正確な計算が必要です。
2.改善基準告示が定める拘束時間・休息・運転時間のルール

労働時間の管理において、運送業特有のルールが「改善基準告示」です。正式名称は「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」といい、厚生労働省が告示するものです。2024年4月から改正版が適用されており、拘束時間・休息期間・運転時間の3点について厳格化されています。
1日・1ヶ月の拘束時間の上限
「拘束時間」とは、始業から終業までの時間(労働時間+休憩時間)のことです。休憩中でも会社の管理下にある時間は拘束時間に含まれます。改善基準告示が定める拘束時間の上限は以下のとおりです。
区分 | 2024年3月まで | 2024年4月から(改正後) |
1日の拘束時間 | 原則13時間以内(最大16時間) | 原則13時間以内(最大15時間) |
1ヶ月の拘束時間 | 原則293時間以内(最大320時間) | 原則284時間以内(最大310時間) |
1年の拘束時間 | 3,516時間以内 | 3,300時間以内 |
改正により、1日の最大拘束時間が16時間から15時間に短縮されています。また、1ヶ月の原則上限も293時間から284時間に引き下げられました。「最大」が認められるのは、あくまで例外的な状況に限られます。

休息期間は継続11時間が努力義務(最低9時間)
「休息期間」とは、勤務終了から次の勤務開始までの時間(会社の拘束から完全に解放される時間)です。2024年4月の改正で、休息期間の基準が大幅に強化されました。
区分 | 2024年3月まで | 2024年4月から(改正後) |
休息期間の原則 | 継続8時間以上 | 継続11時間以上(努力義務) |
最低ライン | 継続8時間(絶対下限) | 継続9時間(絶対下限) |
改正後は継続11時間確保が「努力義務」であり、最低でも9時間は確保しなければなりません。かつての8時間基準と比べて1時間延長されており、現場では運行スケジュールの見直しが求められています。
特例として、業務の事情により休息期間を分割する場合は、分割された休息の合計が一定時間以上になる必要があります(一定の条件あり)。ただし分割休息は例外措置であり、頻繁に使用することは想定されていません。
1日の運転時間と連続運転時間の制限
拘束時間の中でも特に重要なのが「運転時間」のルールです。居眠り運転や疲労による交通事故を防ぐ観点から、運転時間には独立した上限が設けられています。
項目 | 基準 | 内容 |
2日平均の運転時間 | 9時間以内 | 2日平均で1日あたり9時間以内(特例なし) |
2週間平均の運転時間 | 44時間以内 | 2週間平均で1週間あたり44時間以内 |
連続運転時間 | 4時間以内 | 4時間ごとに30分以上の休憩が必要 |
連続運転4時間ルールについては、30分の休憩をまとめて取る必要はなく、10分以上の休憩を分割して合計30分以上確保すればよいとされています。長距離運行では特に重要なポイントで、SA・PAでの休憩管理が運行管理者の重要な職務になります。

3.知っておきたい「グレーゾーン」— 荷待ち・点呼・洗車は労働時間?

労働時間管理で運送会社が最もトラブルになりやすいのが、「この時間は労働時間に含まれるのか」というグレーゾーンです。正しく管理していないと未払い残業代の請求対象になるため、実務でよく問題になるケースを整理します。
荷待ち時間・手待ち時間は原則「労働時間」
配送先での荷降ろし待ち(荷待ち時間)や、出発前の積み込み待ち(手待ち時間)は、ドライバーが自由に使えない「使用者の指揮命令下」にある時間として、原則として労働時間に含まれます。
たとえば「倉庫に着いたが担当者が来るまで2時間待った」「積み込み順番待ちで1.5時間車内で待機した」という場合、これらは労働時間としてカウントしなければなりません。ドライバー自身が何もしていなくても、仕事を離れる自由がない状態であれば労働時間です。
なお、2024年4月以降は改善基準告示の改正により、荷待ち時間が1回2時間以上・合計4時間以上に達する場合は特定日として記録する義務が生じています。荷待ちの実態を把握するため、ドライバーへの記録徹底が必要です。
始業前の点呼・車両点検・洗車の扱い
実務でよく問題になる3つのケースの考え方を整理します。
業務内容 | 労働時間への算入 | 判断のポイント |
点呼(乗前・乗後) | 算入すべき | 使用者が義務付ける業務のため |
車両点検 | 算入すべき | 法定義務であり指揮命令下の作業 |
洗車・整備 | 会社が指示した場合は算入 | 自発的行為なら不算入の場合も |
待機(控え室での休憩) | 自由に休める場合は不算入 | 即応義務がある場合は算入 |
点呼と車両点検については、会社が義務付けている以上、始業前であっても労働時間として算入するのが原則です。「始業は8時だが7時45分から点呼がある」という場合、その15分も労働時間です。
休憩時間と休息期間の違い
この2つは似て非なる概念であり、混同すると労働時間計算が狂います。
項目 | 定義 | ポイント |
休憩時間 | 勤務途中で自由に使える時間 | 拘束時間に含まれる(例:昼休み1時間) |
休息期間 | 勤務終了から次の勤務開始までの時間 | 拘束時間に含まれない |
たとえば、7時に出勤して23時に帰宅した場合、拘束時間は16時間です。翌朝7時に出勤すると、休息期間は8時間になります(改正後の最低9時間を下回るためNG)。この区別を正確に把握した上で、日々の運行スケジュールを組む必要があります。
4.上限違反で会社が受けるリスクと罰則

「多少オーバーしても大丈夫だろう」という感覚は危険です。2024年の法改正により、ドライバーの労働時間違反は厳しい制裁の対象になっています。会社が受けるリスクは3段階で考えられます。
労働基準法違反:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
時間外労働の上限(年960時間)を超えた場合、労働基準法第119条に基づき、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。罰則は会社だけでなく、違反を知りながら黙認した管理職個人にも適用されるケースがあります(両罰規定)。
「知らなかった」は通用しません。法令違反が常態化している場合、労働基準監督署の調査が入った際に是正勧告→書類送検というルートになる可能性もあります。
改善基準告示違反:行政処分・社名公表
改善基準告示(拘束時間・休息時間・連続運転時間のルール)に違反した場合は、国土交通省・地方運輸局による行政処分の対象になります。
処分の種類 | 内容 |
警告 | 初回・軽微な違反の場合(書面での警告) |
車両使用停止 | 一定期間、対象車両の使用を禁止(日数は違反程度による) |
事業停止 | 営業停止命令(社業に直接打撃) |
許可取消 | 悪質・繰り返しの場合は運送事業許可の取消 |
社名公表 | 重大違反の場合は国交省ウェブサイトで公表 |
社名公表は荷主・取引先への信用失墜に直結し、売上への影響も深刻です。特に大手荷主との契約維持において、コンプライアンス状況の確認が厳格化されている現状では、一度の行政処分が事業継続に直接影響することもあります。
未払い残業代請求とドライバー離職リスク
労働時間の管理が不十分な場合、退職したドライバーから未払い残業代を請求されるリスクがあります。請求できる期間は現在過去3年間(2020年4月以降分)に延長されており、複数人から同時に請求されると会社の財務に直接響きます。
また、長時間労働が常態化している会社はドライバーの定着率が下がりやすく、採用コストの増加・業務品質の低下という悪循環を招きます。ドライバーは今や売り手市場であり、労働環境の良い会社へ転職しやすい状況です。

5.労働時間を遵守するための3つの実践的な対策

法律を守ることは当然ですが、それを実現するための具体的な手段が必要です。現場で実践できる3つの対策を紹介します。
デジタコ・勤怠管理システムで正確に記録する
労働時間管理の前提は「正確な記録」です。手書きのアナログ記録では、記録漏れや改ざんリスクが高く、万が一の調査の際に証拠として弱い。デジタルタコグラフ(デジタコ)や勤怠管理システムを導入することで、客観的な運行記録・労働時間データが自動で蓄積されます。
システム | 機能 | 目的 |
デジタコ | 走行速度・運転時間・停車時間を記録 | 運行状況の把握・安全管理 |
クラウド型勤怠管理 | 点呼・乗車前後のタイムスタンプを記録 | 労働時間の管理・記録 |
アルコール検知器連携 | 点呼の実施記録を自動保存 | 飲酒運転防止・点呼管理 |
これらのシステムは初期費用こそかかりますが、労働基準監督署の調査対応・未払い残業代リスク軽減・ドライバーへの公平な賃金支払いなど、中長期的には費用対効果が高い投資です。
荷主との協力による荷待ち時間の削減
ドライバーの拘束時間を増やす大きな要因が荷待ち時間です。荷主側の都合で発生するこの時間を削減するには、荷主との連携が不可欠です。具体的には以下の方法が有効とされています。
対策 | 内容 | 目的 |
荷受け予約システムの導入 | 到着時刻を事前に調整 | 無駄な待機時間の削減 |
パレット輸送・荷役の機械化 | 荷役作業を効率化 | 荷役時間の短縮 |
コスト分担の見直し | 荷待ち時間のコストを運賃に反映 | 適正な運賃の確保 |
2024年4月以降は荷主企業に対しても、ドライバーの労働時間短縮への協力を求める指針が強化されています。荷主側も「2024年問題」への対応として受け入れやすい環境になっているため、今こそ交渉する好機です。
賃金体系の見直しとドライバー定着
労働時間の削減は、ドライバーの収入減につながることを正直に考える必要があります。長時間労働によって稼いでいたドライバーにとって、法規制で残業が減れば月収が下がります。これがドライバー離職の直接的な引き金になるケースが多いです。
対策として、基本給の引き上げや成果給・歩合制の見直しを行い、「同じか、むしろ少ない労働時間でも以前と同水準の収入を得られる」賃金体系への移行が求められています。これはコスト増に見えますが、採用・定着コスト削減と生産性向上を考えると、多くの場合でトレードオフになります。
6.バス・タクシードライバーへの適用はどう違う?

「ドライバーの労働時間上限」はトラックドライバーだけの話ではありません。バス・タクシー・ハイヤーのドライバーにも同様に改善基準告示が適用されていますが、具体的な数値は業種によって異なります。
トラック・バス・タクシーの上限比較
業種 | 1ヶ月の拘束時間(原則) | 1日の拘束時間(最大) |
トラックドライバー | 284時間 | 15時間 |
バスドライバー(路線) | 281時間 | 13時間 |
タクシードライバー(日勤) | 288時間 | 13時間 |
タクシードライバー(隔日) | 262時間 | 21時間(隔日勤務の特例) |
タクシードライバーは「隔日勤務」という独自の勤務形態があり、1回の勤務が長くても翌日を完全に休みにすることで総拘束時間を管理します。隔日勤務の場合、1勤務の拘束時間は最大21時間ですが、その後に原則20時間以上の休息期間が必要です。
バスドライバーについては、高速バスや貸切バスなど長距離運行が多い業態では、トラックと似た問題が起きやすいため注意が必要です。特に深夜運行では休息期間の確保が難しいケースがあり、運行スケジュールの設計段階で改善基準告示との整合性を確認することが重要です。

7.ドライバーの労働時間上限に関するよくある質問

Q. 休日労働は年960時間の上限に含まれますか?
A. 含まれません。年960時間の上限は「時間外労働」の規制であり、休日労働は別に管理されます。ただし改善基準告示の拘束時間(1ヶ月284時間・1年3,300時間)には休日労働分も合算されるため、総拘束時間の管理は必要です。
Q. 長距離トラックで2日連続運行はできますか?
A. 可能ですが、条件があります。1日の最大拘束時間(15時間)を超えず、勤務終了後に最低9時間(努力義務は11時間)の休息期間を確保できれば認められます。
また「2人乗務の特例」を使えば、1日の拘束時間を最大20時間まで延長できますが、車両に仮眠設備が必要など条件が厳しいです。
Q. 月60時間超の残業割増賃金率はどう計算しますか?
A. 月60時間までは25%増しの計算をしますが、60時間を超えた時間分については50%増しで計算します。たとえば時給1,500円のドライバーが月70時間残業した場合、60時間分は1,500×1.25×60=112,500円、残り10時間分は1,500×1.5×10=22,500円となり、残業代合計は135,000円です。
60時間以内(112,500円)と比べて22,500円の差が生じます。なお、代替休暇の付与で率を25%に戻すことも可能ですが、その場合は休暇の取得が条件です。
Q. 分割休息はどのような場合に認められますか?
A. 業務の特性上、連続した休息期間が確保できない場合に、一定の条件下で分割が認められています。分割する場合は、1回の休息が3時間以上であること、分割回数は2分割を超えないこと、合計休息時間は通常より長くする必要があること(原則10時間以上)などの条件があります。
繁忙期の例外的対応として位置づけられており、常時分割することは改善基準告示の趣旨に反します。
8.まとめ:2024年から変わったドライバーの労働時間ルール

ドライバーの労働時間上限に関するルールを整理しました。要点を振り返ります。
項目 | 基準 | 内容 |
時間外労働の上限 | 年960時間 | 2024年4月適用・特別条項付き36協定が必要 |
月60時間超の残業 | 割増率50% | 2023年4月から中小企業にも適用 |
1日の拘束時間 | 原則13時間 | 最大15時間まで可能 |
1ヶ月の拘束時間 | 原則284時間 | 最大310時間まで可能 |
休息期間 | 継続11時間(努力義務) | 最低9時間確保 |
連続運転時間 | 4時間以内 | 30分以上の休憩が必要 |
荷待ち時間・点呼・車両点検が労働時間に含まれることを見落としているケースも多く、実態を正確に把握した上での管理が求められます。違反した場合の罰則(懲役・罰金・行政処分・社名公表)は決して軽くなく、ドライバーからの未払い残業代請求リスクも3年分に及びます。
まずはデジタコや勤怠管理システムで現状を見える化し、超過している部分を特定することがスタートラインです。その上で、荷主との協力関係構築や賃金体系の見直しを進めることが、持続可能な運送事業の基盤になります。
ドライバー不足が深刻化する中、法律を守りながら働きやすい環境を作ることが、優秀なドライバーの採用・定着にもつながります。まだ対応が不十分な部分があれば、今すぐ見直しに着手することをお勧めします。
一方でドライバー個人の立場からも、自分の労働時間がルールに沿っているかどうかを確認することが重要です。「残業が多すぎる」「休息時間が取れていない」と感じている場合は、現在の勤務実態が改善基準告示に違反している可能性があります。
そのような場合、同じドライバー職でも待遇・労働環境が整った職場への転職が一つの選択肢です。2024年以降、コンプライアンス対応を進めた運送会社は働き方が大きく改善されているため、転職市場でもこうした求人を意識して探すことが重要です。
労働時間のルールを正しく理解した上で、ドライバーにとっても運送会社にとっても持続可能な働き方を実現していきましょう。





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