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特定技能ドライバーの雇用条件とは?給与・労働時間・必要資格をわかりやすく解説

  • 15 時間前
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特定技能ドライバーの雇用条件とは?給与・労働時間・必要資格をわかりやすく解説

目次:


「特定技能ドライバーを雇用したいが、どんな条件が必要なのか分からない」

と悩んでいませんか。近年、運送業界では深刻なドライバー不足が続いており、特定技能外国人の採用を検討する企業が増えています。


しかし、給与や労働時間、日本語能力、運転免許、企業側の受け入れ条件など、制度にはさまざまなルールがあります。条件を正しく理解していないと、採用後のトラブルにつながる可能性もあります。


本記事では、特定技能ドライバーの雇用条件をわかりやすく整理し、採用前に知っておきたいポイントを解説します。制度を理解し、安定した人材確保につなげましょう。


1.特定技能ドライバー制度の概要


特定技能ドライバー制度の概要

特定技能制度とは、深刻な人手不足が続く特定分野において、一定の技能・日本語能力を持つ外国人材を労働者として受け入れる在留資格制度です。2024年3月29日の閣議決定により「自動車運送業」が新たに対象分野に追加されました。これにより、トラック・タクシー・バスのドライバーとして外国人を雇用できるようになりました。


🔖 ポイント:技能実習制度との違い 技能実習が「人材育成」を目的としているのに対し、特定技能は「即戦力となる労働力確保」を目的としています。企業はすぐに業務に従事できる人材として外国人ドライバーを雇用できます。

従事できる3つの区分



運転業務に付随する関連作業(車両清掃・運賃精算・簡易な車両管理など)も業務に含まれますが、関連作業のみを専門に行うことは認められていません。あくまで運転業務が主たる業務であることが必要です。


⚠️ 注意:特定技能2号について


2026年3月現在、自動車運送業では特定技能1号(在留上限5年)みが対象です。特定技能2号への移行については今後の制度整備を待つ必要があります。最新情報は国土交通省の公式ページでご確認ください。



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2.雇用条件①:給与・報酬ルール


雇用条件①:給与・報酬ルール

大原則:「日本人と同等以上の報酬」


特定技能制度の最大の原則は、「同じ業務に従事する日本人労働者と同等以上の給与を支払うこと」です。入管への申請時には「雇用条件書」と「日本人従業員の賃金台帳」が比較審査されるため、不当な安値設定は在留資格の不許可につながります。



給与水準の目安(2026年現在) 【図2】特定技能ドライバーの月給目安(基本給+各種手当込み) 🚛 トラック(大型・長距離) 25〜35万円程度  月25〜35万円 🚛 トラック(中型・近距離) 22〜28万円程度  月22〜28万円 🚕 タクシー 20〜30万円程度(歩合含む)  月20〜30万円 🚌 バス(路線) 22〜30万円程度  月22〜30万円 ※各種手当(残業・深夜・休日)が含まれると総支給額はさらに増加します。地域・事業者・経験により異なります。

最低賃金と法定手当の遵守


給与の下限は最低賃金法によって定められています。2025年10月の改定により、全国加重平均は時給1,121円となり、全都道府県で時給1,000円を超えました。


✅ 賃金設定の実務ポイント 最低賃金は毎年10月に改定されます。ギリギリの水準で設定すると翌年に違法になるリスクがあるため、余裕を持った設定と昇給計画を用意しましょう。基本給に加え、残業手当・深夜手当(22〜5時:25%割増)・休日手当なども適切に支払う義務があります。


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3.雇用条件②:労働時間・休日


雇用条件②:労働時間・休日・

残業

フルタイム・直接雇用が原則


特定技能ドライバーは直接雇用かつフルタイム勤務が原則です。派遣雇用や短時間労働(パートタイム)は認められません。これは雇用責任を明確にし、外国人労働者の権利を守るための制度的な仕組みです。


労働時間・休日・割増賃金の早わかり表



📌 「2024年問題」後の時間外上限規制 2024年4月から自動車運転業務の時間外労働に年960時間の上限が適用されました(2023年3月以前は猶予期間)。特別条項を結んだ場合でも年720時間が運用上の実態であり、適切な勤務スケジュール管理が経営上の課題となっています。外国人ドライバーも同じルールが適用されます。

運送業ではシフト勤務・夜間運行が発生することも多く、連続運転防止のための休憩義務も重要です。疲労蓄積は事故リスクに直結するため、企業は勤務管理を厳格に行う必要があります。



4.外国人本人に必要な3つの要件


外国人本人に必要な3つの要件

特定技能ドライバーとして就労するためには、外国人本人が以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。



① 技能評価試験(特定技能1号評価試験)


試験は一般財団法人日本海事協会(ClassNK)が実施しており、トラック・タクシー・バスの3区分それぞれで出題内容が異なります。試験は大きく2つで構成されます。




② 日本語能力試験


以下のいずれかの試験への合格が必要です。配送先でのやり取り・会社との連絡・交通標識の理解など、安全な運行に日本語能力が直結するためです。


  • 日本語能力試験(JLPT)N4以上(日常会話や簡単な文章の理解)

  • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上


💡 採用後も日本語学習をサポートしましょう 試験合格レベルはあくまで最低ライン。業務を通じて日本語能力が向上すれば、職場コミュニケーションが円滑になり事故防止にも貢献します。企業として継続的な学習機会を提供することが推奨されます。

③ 日本の運転免許の取得


特定技能ドライバーとして就労するには、日本で有効な運転免許が必須です。外国の免許を保有している場合は「外国免許切り替え(外免切替)」を行うことができます。


【図6】免許取得の2つのルート 🏫 ルート① 日本の教習所で取得 自動車教習所に通い、学科・技能試験を経て新規取得。確実だが時間・費用がかかる。  🔄 ルート② 外免切替(外国免許→日本免許) 外国の運転免許を日本の免許に切り替える手続き。条件あり(下記参照)。

⚠️ 外免切替の主な条件(警察庁) ①外国で免許を取得後、その国に通算3か月以上滞在していたことを証明できること(旅券等が必要) ②視力検査・適性検査に合格すること ③国によっては学科試験・実技試験が免除される場合あり ④タクシー・バスには第二種運転免許が別途必要


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5.企業側の受け入れ要件


企業側の受け入れ要件

特定技能ドライバーを受け入れるには、外国人本人の条件だけでなく企業側もいくつかの要件を満たす必要があります。準備に時間がかかる項目もあるため、早めに確認・対応を始めましょう。


【図7】受け入れ企業の要件チェックリスト(トラック区分の例) ✓ ① 自動車運送業を営む事業者であること 道路貨物運送業・道路旅客運送業など、日本標準産業分類の対象業種であること ✓ ② 働きやすい職場認証制度 または Gマーク(安全性優良事業所)の取得 トラック事業者はいずれかの取得が必須。バス・タクシーも各区分の認証が必要。同一法人内の別事業所での取得でも可。 ✓ ③ 自動車運送業分野特定技能協議会への加入 2025年1月17日より加入受付開始(国土交通省)。加入後、国交省の調査・指導に協力する義務あり。 ✓ ④ 直接雇用・フルタイムの雇用契約 派遣雇用は不可。雇用契約書に給与・労働時間・休日等を明記し、本人に説明すること。 ✓ ⑤ 支援計画の作成と実施 入国前の事前ガイダンス〜定期面談まで、支援計画を策定して実施。登録支援機関への委託も可。 ✓ ⑥ 法令遵守(重大な違反歴がないこと) 過去の重大な労働法違反・出入国管理法違反がないこと。適切な事業運営が前提条件。


支援体制の整備と義務


特定技能ドライバーを受け入れる企業は、外国人が安心して働ける支援体制を整える義務があります。


【図8】企業が行う支援の主な内容 ① 入国前:事前ガイダンス 労働条件・仕事内容・日本での生活について事前に説明を行う  ↓ ② 入国時:空港送迎・住居案内 スムーズに生活を始められるよう入国・転居時のサポートを実施  ↓ ③ 入社後:生活手続きのサポート 市役所手続き・銀行口座開設・携帯電話契約などを支援  ↓ ④ 定期面談・相談対応 仕事・生活上の困りごとを定期的に確認し、問題があれば早期対応  ↓ ⑤ 日本語学習の機会提供(推奨) 業務に必要な日本語力向上のために学習機会や教材の提供が望ましい

【図8】企業が行う支援の主な内容 ① 入国前:事前ガイダンス 労働条件・仕事内容・日本での生活について事前に説明を行う  ↓ ② 入国時:空港送迎・住居案内 スムーズに生活を始められるよう入国・転居時のサポートを実施  ↓ ③ 入社後:生活手続きのサポート 市役所手続き・銀行口座開設・携帯電話契約などを支援  ↓ ④ 定期面談・相談対応 仕事・生活上の困りごとを定期的に確認し、問題があれば早期対応  ↓ ⑤ 日本語学習の機会提供(推奨) 業務に必要な日本語力向上のために学習機会や教材の提供が望ましい


6.特定技能ドライバーの募集方法


特定技能ドライバーの募集方法

「雇用条件は整えたが、どうやって候補者を見つければいいか分からない」という企業が多くあります。特定技能ドライバーには主に4つの募集・採用ルートがあります。


【図9】特定技能ドライバーの主な募集・採用ルート 最も一般的 🤝 ① 人材紹介会社・登録支援機関の活用 特定技能専門の紹介会社に依頼。候補者のマッチング〜ビザ申請サポートまでワンストップで対応。初めての企業に最適。  🌏 ② 海外送り出し機関との連携 インドネシア・ベトナムなど送出し国の機関と直接提携。候補者を海外で探すルート。時間がかかるが選択肢が広い。  📱 ③ 国内在留の外国人を採用 すでに日本に在留し、有効な日本の運転免許を保有する外国人を採用するルート。手続きが比較的スムーズ。  🔄 ④ 技能実習からの移行 技能実習2号を修了した外国人は、試験免除で特定技能1号への移行が可能。既存の実習生がいる企業向け。

採用から就労開始までの一般的な流れ


【図10】特定技能ドライバー採用フロー(海外からの場合) 1 採用計画の策定・受け入れ準備 「働きやすい職場認証」または「Gマーク」の取得確認・協議会加入の手続き開始  ↓ 2 候補者の選考・オンライン面接 人材紹介会社・送出し機関を通じて候補者を選定。日本語能力・技能試験の合格状況を確認  ↓ 3 雇用契約書の締結 給与・労働時間・休日等を明記した雇用契約書を本人の理解できる言語で説明・署名  ↓ 4 在留資格認定証明書の申請 出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の申請。認定まで通常2〜3か月程度  ↓ 5 入国・日本語・免許取得のサポート 入国後に外免切替または教習所で運転免許を取得。企業がサポートを行う(最大のハードル)  ↓ 6 業務開始・定着支援 OJT・安全教育・定期面談を継続。長期定着に向けた職場環境整備が重要  ※採用検討の開始から就労開始まで、一般的に6か月〜1年以上かかります。余裕を持ったスケジュールで進めましょう。

⚠️ 免許取得は最大のハードル 外免切替の審査や実技試験、教習所での取得期間など、入国後の運転免許取得が採用スケジュールの最大のボトルネックとなるケースが多いです。免許取得期間中の生活支援・費用補助の仕組みを事前に設計しておくことが定着のカギです。

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7.まとめ



特定技能ドライバーの雇用を成功させるためには、外国人本人の要件・企業側の準備・適切な募集方法の3つをセットで理解・整備することが重要です。


🔑 特定技能ドライバー雇用 ─ 抑えるべき6つのポイント 給与は日本人と同等以上が必須。2025年10月以降の最低賃金改定(全国平均1,121円)を踏まえた設定を。 フルタイム・直接雇用が原則。労働時間は労基法に準拠し、時間外上限(原則年360時間)を守る。 外国人本人は技能評価試験(学科+判断試験)・日本語試験(JLPT N4等)・日本の運転免許の3要件を満たす必要がある。 企業は「働きやすい職場認証またはGマーク」取得と「自動車運送業分野特定技能協議会加入」が必須。 支援計画を策定し、入国前〜定着まで外国人をサポートする。困難な場合は登録支援機関に委託可能。 採用開始から就労まで6か月〜1年以上かかる。計画的なスケジュールと早めの準備が不可欠。

深刻なドライバー不足が続く運送業界において、特定技能制度は長期的な人材確保の有効な手段です。制度を正しく理解して適切に活用することで、安定した人材確保と職場のダイバーシティ推進を同時に実現できます。



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