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特定技能と技能実習の違いとは?10項目の比較表で完全解説

  • 6月1日
  • 読了時間: 11分
特定技能と技能実習の違いとは?10項目の比較表で完全解説

「特定技能と技能実習って、結局なにが違うの?」——外国人材の採用を検討する企業担当者も、日本でキャリアを築きたい外国人も、この疑問にぶつかります。名前は似ていますが、制度の目的も在留期間も転職の自由度も、まったく異なります。


本記事では10項目の比較表で両制度の違いを一覧化し、メリット・デメリット・費用・移行方法・2027年の育成就労制度まで徹底解説します。制度選びで失敗しないための判断チェックリストもご活用ください。


📋 目次


1.特定技能と技能実習の違いとは?まず「目的」で整理する


特定技能と技能実習は「外国人が日本で働く在留資格」という点は共通していますが、制度が生まれた目的はまったく異なります。この前提を押さえておくと、細かいルールの違いも自然と理解できます。


制度が生まれた背景の違い


特  特定技能(2019年〜)  少子高齢化による深刻な人手不足の解消が目的。即戦力として一定の技能を持つ外国人を16分野で受け入れる制度。  実  技能実習(1993年〜)  開発途上国への国際貢献・技能移転が目的。日本の技術・知識を母国に持ち帰って活かしてもらうための「学び」の制度。

特定技能は「働く」ことが出発点で、技能実習は「学ぶ」ことが出発点です。この根本的な違いが、転職の可否・家族帯同・受け入れ方法など、あらゆるルールの違いに反映されています。


「特定技能実習生」という表現は間違い


「特定技能実習生」という言葉を耳にすることがありますが、これは正確ではありません。「特定技能外国人」と「技能実習生」は別の在留資格を持つ、まったく別の制度の対象者です。両者を混同したまま雇用契約を結んだり、書類を作成したりすると、法令違反や契約上のトラブルにつながるリスクがあります。


⚠️ 採用担当者が注意すべき誤解    「技能実習から特定技能に切り替えれば、引き続き同じ条件で働ける」という思い込みも危険です。転職の可否・報酬水準・支援義務など、切り替え後は適用されるルールが大きく変わります。

2.比較表で一覧!10項目の違い


比較表で一覧!10項目の違い

特定技能と技能実習の主な違いを10項目の比較表にまとめました。まず全体像を把握してから、各項目の詳細へ進みましょう。

比較項目

特定技能

技能実習

①制度の目的

国内の人手不足解消

国際貢献・技能移転

②対象分野・職種

16分野

91職種168作業

③入国時の試験

技能試験+日本語試験

原則なし(入国後研修)

④在留期間

1号:最長5年 / 2号:更新無制限

最長5年(1号1年+2号2年+3号2年)

⑤転職の可否

✅ 同一分野内で可

❌ 原則不可

⑥家族帯同

2号のみ可

❌ 不可

⑦受け入れ方法

直接雇用(登録支援機関は任意)

監理団体経由が必須

⑧受け入れ人数

原則制限なし

常勤職員数に応じた上限あり

⑨給与水準

日本人と同等以上が義務

最低賃金以上(実態は低め)

⑩採用コスト目安

50〜100万円(初年度)

100〜200万円(初年度)

💡 比較表のポイント    特定技能は「即戦力・柔軟性・コスト抑制」が強み。技能実習は「育成・囲い込み・職種の多様さ」が特徴です。どちらが「良い」ではなく、自社のニーズに合う制度を選ぶことが大切です。

3.違い詳細①:在留期間・転職・家族帯同


在留期間の違い


両制度ともに最長で5年程度の在留が可能ですが、その先の見通しが大きく異なります。

在留区分

特定技能

技能実習

初期

1号:通算最長5年(更新しながら)

1号:1年間(技能等修得活動)

中期

2号:2年間(技能等習熟活動)

長期

2号:更新回数に上限なし(実質無期限)

3号:2年間(技能等熟達活動)

合計上限

1号のみなら5年。2号移行後は無制限

最長5年(修了後は原則帰国)

特定技能2号に移行できれば在留期間の上限がなくなります。2023年以降、2号の対象分野が大幅に拡大されており、長期的なキャリア形成が実現しやすくなっています。技能実習は5年の修了後、原則として帰国となりますが、特定技能1号へ移行する道もあります。


転職の可否(採用担当者が一番注意すべき違い)


転職の自由度は、両制度で最も大きく異なるポイントです。


✅ 特定技能:同一分野内で転職可能  特定技能外国人は、同一の分野・業務区分であれば転職が認められています。本人の意思で職場を変えることができるため、労働者としての権利が守られやすい構造です。  企業にとっては「引き抜きのリスク」がある点を認識した上で、定着に向けた待遇改善が必要です  ❌ 技能実習:原則として転職不可  技能実習生は実習計画に基づいて在留しているため、原則として転職(転籍)が認められません。受け入れ企業が変わる場合は「転籍」という手続きが必要で、条件が厳しく認められるケースは限られます。  ただし2027年の育成就労制度では一定条件での転籍が認められる予定

家族帯同の可否


技能実習では家族(配偶者・子)の帯同は認められていません。特定技能1号も原則不可ですが、特定技能2号に移行すれば配偶者と子の在留が認められます。長期的に日本で生活基盤を築きたいと考える外国人にとって、特定技能2号は大きな目標になっています。


✅ 特定技能2号のメリットまとめ    ・在留期間の更新に上限なし(実質永住へのステップ)    ・配偶者・子の帯同可能    ・永住許可申請の実績として活用できる場合も    ・熟練技能者として賃金アップの交渉がしやすい

特定技能2号の対象分野(2023年以降に大幅拡大)


2023年6月の閣議決定により、特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されました。それまで建設・造船舶用工業の2分野に限定されていた2号が、介護分野を除く15分野に広がりました。対象分野の外国人労働者は、試験に合格して熟練技能を証明すれば、在留期間の更新上限なしに長期就労が可能です。

分野

特定技能1号

特定技能2号

自動車運送業(トラック・バス・タクシー)

建設

製造業(素形材・産業機械・電気電子等)

農業・漁業・食品産業・外食業

介護

(対象外)

自動車運送業は2024年に特定技能の対象分野として追加されたばかりですが、既に2号まで設定されており、外国人ドライバーが長期的に日本で働き続けられる制度環境が整っています。



4.違い詳細②:受け入れ方法・費用・人数枠


違い詳細②:受け入れ方法・費用・人数枠

監理団体(技能実習)と登録支援機関(特定技能)の違い

項目

特定技能:登録支援機関

技能実習:監理団体

利用の必要性

任意(自社で支援計画を実施できれば不要)

必須(監理団体経由でないと受け入れ不可)

役割

外国人労働者への生活・就労支援のサポート

実習計画の認定・監督・送り出し機関との調整

費用

月額2〜5万円程度(委託の場合)

月額2〜4万円程度(管理費)

企業側の裁量

高い(直接雇用・独自の採用活動も可)

低い(監理団体の指導のもと運営)

費用・コストの違い


外国人材の採用にかかる費用は、制度によって大きく異なります。技能実習は送り出し機関への手数料・監理団体費用・渡航費など初期コストが高くなる傾向があります。

費用の種類

特定技能

技能実習

送り出し機関への手数料

0〜30万円程度

50〜80万円程度

入国前教育費用

少額〜不要

10〜20万円程度

監理団体費・支援費(月額)

2〜5万円(任意)

2〜4万円(必須)

初年度の概算コスト合計

50〜100万円程度

100〜200万円程度

⚠️ 「技能実習のほうが費用が高い」は見落とされがち    技能実習は送り出し機関費用が高額になりやすく、初期コストは特定技能の倍以上になるケースも。一方、技能実習は「育成コストを掛けた分だけ定着させやすい」というメリットがあります。単純なコスト比較だけでなく、定着率・生産性との兼ね合いで判断しましょう。

特定技能の採用コストを抑える3つのポイント


特定技能はもともと技能実習より安価ですが、さらにコストを最適化する方法があります。


1国内転換採用を活用する


すでに日本に在留している技能実習修了者・留学生・特定活動の外国人を特定技能として採用するルートです。渡航費・入国前教育費などの海外送り出しコストがほぼ不要になります。国内転換は新規入国より審査もスムーズな傾向があり、中小企業でも取り組みやすい採用方法です。

📌 技能実習2号修了者は試験免除で特定技能1号へ移行可能。自社実習生をそのまま転換するケースが増えています


2登録支援機関を複数社比較してから選ぶ


登録支援機関の月額委託費用は2〜8万円程度と幅があります。サービス内容(通訳・生活支援・行政手続き代行など)を比較し、自社に必要な支援項目だけに絞り込むことでランニングコストを削減できます。自社内で支援対応できる体制があれば、委託なしの直接運用も選択肢です。


3複数名をまとめて採用して単価を下げる


特定技能は原則として受け入れ人数に上限がないため、1名よりも複数名をまとめて採用するほうが、一人当たりの入国支援コスト・書類作成コストを圧縮できます。中長期の採用計画を立てた上で、ロットまとめの交渉を支援機関に行いましょう。


受け入れ人数枠の違い


特定技能は原則として人数制限がありません(介護・建設分野は除く)。技能実習は常勤職員数に応じた上限が設けられています。

常勤職員数

技能実習の受け入れ上限(通常)

技能実習の上限(優良企業)

特定技能

30人以下

3人

6人

原則


制限なし


(介護・建設


は例外)

31〜40人

4人

8人

41〜50人

5人

10人

51〜100人

6人

12人



5.特定技能・技能実習のメリット・デメリット比較


企業側の視点でメリット・デメリットを整理します。どちらが優れているかではなく、自社の状況や採用目的に合わせて選ぶことが重要です。


✅ 特定技能のメリット      入国時点でスキルを持つ即戦力    直接雇用で採用活動がしやすい    初期コストが技能実習より低め    人数制限がなく柔軟に採用できる    2号移行で長期就労・定着が実現    日本語能力が一定水準以上  ❌ 特定技能のデメリット      転職可能なため離職リスクがある    日本人と同等以上の給与が必要    支援計画の作成・実施が義務    試験合格者が必要(採用難度あり)    対象分野が技能実習より少ない  ✅ 技能実習のメリット      職種・作業の種類が豊富(91職種)    転籍不可のため定着しやすい    入国前から会社独自の教育が可能    長期育成で自社の戦力を計画的に育てられる    監理団体がサポートしてくれる  ❌ 技能実習のデメリット      初期コストが高い(100〜200万円)    監理団体への依存度が高い    5年後は原則帰国(継続雇用できない)    実習計画の制約で業務の柔軟性が低い    人権問題・制度の評判リスク    2027年に廃止予定

💡 2026年現在の選択傾向:なぜ特定技能が増えているのか    出入国在留管理庁の統計によると、特定技能外国人の在留者数は増加を続け、2025年末時点で累計30万人を超えています。技能実習生が減少傾向にある中、特定技能が選ばれる最大の理由は「初期コストの低さ」と「即戦力性」です。加えて、2027年の技能実習廃止・育成就労制度への移行を見据えて、今から特定技能の受け入れ体制を整えておく企業が増えています。人手不足が深刻な運送業・建設業・製造業を中心に、特定技能1号の採用は今後さらに拡大すると予測されています。

6.技能実習から特定技能への移行方法


技能実習から特定技能への移行方法

技能実習2号を良好に修了した方は、特定技能1号へ移行できる仕組みがあります。この移行ルートは、外国人材が長期的に日本でキャリアを形成するための重要な制度です。


移行の条件


  • 技能実習2号を良好に修了していること「良好に修了」とは、実習実施者から証明書を受け取っていることが必要

  • 技能実習の職種と特定技能の業務区分が関連していること異なる分野への移行は原則不可。事前に対応分野を確認が必要

  • 技能試験・日本語試験が免除される2号修了者は特定技能1号の技能試験・日本語試験(N4相当)の受験が免除される

  • 健康状態・素行が良好であること在留資格変更申請時に審査される


移行手続きの流れ


1移行先企業(または継続雇用)の確定


技能実習修了後に受け入れてくれる特定技能の雇用先を確保します。技能実習の受け入れ企業がそのまま雇用を継続する場合も多くあります。

📌 受け入れ企業は特定技能の基準(支援計画作成等)を満たす必要があります


2必要書類の準備


技能実習修了証明書・パスポート・在留カード・雇用契約書・支援計画書などを準備します。

📌 技能実習2号修了証明書は受け入れ企業から発行してもらう必要があります


3在留資格変更許可申請


地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。審査期間は通常1〜3か月程度です。

📌 申請中は技能実習の在留資格のまま就労継続が可能(みなし期間)


4特定技能1号として就労開始


許可が下りたら特定技能1号として新たな在留カードが交付されます。通算5年の在留期間がスタートします。

📌 技能実習期間は特定技能1号の5年に加算されません(別カウント)


✅ 通算在留期間のシミュレーション    技能実習2号修了(3年)→ 特定技能1号(5年)→ 特定技能2号(更新無制限)の場合、技能実習から数えると8年以上の日本滞在が可能。特定技能2号まで進めば家族帯同も実現し、実質的な長期定住の道が開けます。


7.2027年育成就労制度への移行と今後の動向


技能実習制度は、長年にわたる問題点の指摘を受け、2027年を目途に廃止されることが決定しています。代わりに「育成就労制度」が新設されます。外国人材の受け入れを検討する企業は今からこの変化に備えておく必要があります。


技能実習廃止の背景


❌ 技能実習制度の主な問題点  「国際貢献」という建前と、実態としての「労働力確保」のギャップ。転職不可の構造的欠陥が劣悪な雇用環境を生み出した事例が多発。失踪者・人権侵害・賃金未払いなどが国内外から批判された。  → 制度の根本的な見直しが不可避と判断され廃止決定  ❌ 外国人労働者の権利保護の不備  転籍禁止の構造が「逃げ場のない状況」を生み出し、ハラスメントや劣悪な住環境への対応を困難にしていた。ILOや国際社会からも改善要求が相次いだ。  → 育成就労制度では転籍要件を大幅に緩和する方向で設計

育成就労制度の主な変更点(2027年施行予定)


目的の変更  「国際貢献」から「人材育成・特定技能1号移行」へ  育成就労制度は最初から「特定技能1号への移行を前提とした人材育成」を目的として設計されます。「学び」と「就労」の矛盾が解消されます。  転籍の緩和  一定期間勤務後は本人意向で転籍可能に  同一業務区分内で1〜2年勤務した後は、本人の意向で転籍(転職)が認められる方向で調整中。技能実習の原則禁止から大幅な転換です。  対象分野の整合  特定技能と対象分野の整合性を図る  現在の技能実習91職種168作業から、特定技能の16分野と整合性が取れるよう対象分野を再編する予定です。  日本語要件の導入  入国時から一定の日本語能力を求める  入国前から日本語学習(N5〜N4レベル程度)を義務付け、入国後も継続的な日本語教育の機会を設ける方向で検討中です。

企業が今から準備すべきこと


  • 技能実習から特定技能への移行を前提とした採用計画を立てる2027年以降は技能実習が廃止されるため、現在の技能実習生の「その後」を計画しておく必要がある

  • 特定技能外国人の受け入れ体制を整備する支援計画の作成・登録支援機関との連携・就業規則の整備など先行して進めておく

  • 転籍リスクに備えた定着策を講じる育成就労制度では転籍が緩和されるため、賃金・待遇・職場環境の改善が定着の鍵になる

  • 最新の法令情報を定期的にウォッチする育成就労制度の詳細は2026〜2027年にかけて確定される予定。出入国在留管理庁の公式情報を随時確認する



8.企業はどちらを選ぶべきか?チェックリスト+FAQ


企業はどちらを選ぶべきか?チェックリスト+FAQ

自社に合う制度判断チェックリスト


✅ 特定技能が向く企業      即戦力として働いてほしい    採用コストを抑えたい    人数枠を柔軟に確保したい    長期的に定着・活躍してほしい    2号まで育てて永続雇用したい    16分野に該当する業種である    社内に支援体制を作れる  ⚠️ 技能実習が向く企業(※2027年廃止予定)      育成前提で長期的に戦力化したい    技能実習の対象職種に業務が該当する    監理団体に運用を任せたい    ある程度の転籍制限で安定雇用したい    3〜5年の計画的な人材育成がしたい

🚨 2027年以降の採用計画に注意    技能実習制度は2027年を目途に廃止される予定です。今から技能実習で長期計画を立てると、制度移行時に混乱が生じる可能性があります。新規受け入れを検討している企業は、育成就労制度への移行を見据えた計画を立てることを強くおすすめします。

よくある質問(FAQ)


Q1. 特定技能と技能実習は同時に利用できますか?


A. 同一の外国人材に対して「特定技能」と「技能実習」を同時に適用することはできません。ただし、技能実習修了後に特定技能へ移行させることは可能です。複数の外国人材を採用する場合、技能実習生と特定技能外国人を同時に雇用することは可能です。


Q2. 技能実習2号を修了せずに特定技能1号へ移行できますか?


A. 技能実習2号修了者は試験免除で特定技能1号へ移行できますが、修了していない場合(技能実習1号のみ、または途中退職など)は、特定技能1号の技能試験と日本語試験に合格する必要があります。試験に合格さえすれば移行自体は可能です。


Q3. 特定技能外国人が転職した場合、企業側に何か手続きは必要ですか?


A. 特定技能外国人が転職(退職)した場合、受け入れ企業は出入国在留管理庁への届出が義務付けられています。届出を怠ると、次の受け入れ申請に影響が出る可能性があります。転職後は新しい受け入れ企業との間で新たな雇用契約と支援計画の締結が必要です。


Q4. 特定技能1号から2号への移行は誰でもできますか?


A. 特定技能2号への移行には、各分野で定められた「熟練した技能」を証明する試験への合格と一定の実務経験が必要です。2023年以降、対象分野が大幅に拡大されましたが、試験の難易度は高く、誰でも移行できるわけではありません。分野ごとの移行要件を事前に確認しておきましょう。


Q5. 運送業(自動車運送業)では特定技能と技能実習、どちらで外国人を採用できますか?


A. 自動車運送業は特定技能のみ対象です。技能実習の職種に「自動車運送業(トラック・バス・タクシードライバー)」は含まれていないため、外国人ドライバーを採用するには特定技能一択となります。2024年に特定技能の対象分野として正式追加され、1号・2号ともに設定されています。なお、外国人ドライバーが日本で運転業務に就くには日本の運転免許(大型・中型・第二種など業務に応じた種別)が必要です。外国免許を保有している場合は外免切替(外国免許切替)の手続きで日本免許を取得できますが、試験免除国かどうかで難易度が変わるため、採用計画段階から免許取得サポートを含めたスケジュールを組むことが重要です。


9.この記事のまとめ


  • 特定技能(2019年〜)は人手不足解消が目的。技能実習(1993年〜)は国際貢献・技能移転が目的

  • 「特定技能実習生」という在留資格は存在しない。特定技能外国人と技能実習生はまったく別の制度

  • 転職:特定技能は同一分野内で可能、技能実習は原則不可という大きな違いがある

  • 家族帯同:特定技能2号のみ可。技能実習は不可

  • 費用:技能実習(100〜200万円)は特定技能(50〜100万円)の約2倍のコストがかかりやすい

  • 技能実習2号修了者は試験免除で特定技能1号に移行でき、技能実習から通算8年以上の在留が可能

  • 技能実習制度は2027年廃止予定。新設の育成就労制度では一定条件での転籍が認められる

  • 2027年以降を見据えた外国人材採用は、特定技能を軸に計画を立てることが現実的



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