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運転手として外国人を雇う在留資格を徹底整理|特定技能・身分系・使えない資格まで【2026年版】

  • 16 時間前
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運転手として外国人を雇う在留資格を徹底整理|特定技能・身分系・使えない資格まで【2026年版】

特定技能・身分系・使えない資格の落とし穴——採用担当者が今すぐ確認すべき全情報

「外国人を運転手として採用したいが、どの在留資格ならOKなのか」「技能実習や技人国(技術・人文知識・国際業務)ビザでもドライバーとして働かせられるのか」——運送業の採用担当者から、こうした質問が急増しています。


結論から言うと、外国人が運転手(ドライバー)として就労できる在留資格は限られており、在留資格を間違えると違法な就労を助長したとして雇用主が処罰される可能性があります。


本記事では、トラック・バス・タクシーの運転手として外国人を採用できる在留資格を網羅的に整理します。「使えない在留資格の落とし穴」「受け入れ企業に求められる要件」「国内在留者と海外在住者の採用フロー比較」まで、実務で即使える情報をまとめました。


📋 目次


1.外国人が運転手として働ける在留資格は3系統——全体像の整理


外国人が日本でトラック・バス・タクシーの運転手(ドライバー)として働くために必要な在留資格は、大きく3つの系統に分かれます。それぞれの特徴を最初に把握することが、採用ミスマッチを防ぐ第一歩です。


①  特定技能1号(自動車運送業)  2024年12月から運送業に解禁された在留資格。評価試験・日本語試験・免許取得が必要。最長5年間雇用可能。受け入れ企業にも要件あり。  ②  身分系在留資格(就労制限なし)  永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者。業種・業務の制限なしで運転手としても就労可能。採用手続きが最もシンプル。  ③  特定活動46号・その他  日本の大学・大学院を卒業した高度人材向けの特定活動46号は、幅広い業務に従事可能。ただし、単純な運転業務のみへの適用は要注意。

在留資格×業務区分「使える・使えない」マトリックス


採用担当者が最も混乱しやすいのが「この在留資格でドライバーとして採用していいのか」という判断です。以下の表で確認してください。


🚨 在留カードの確認は必須:採用時には必ず在留カードの原本を確認し、在留資格・在留期限・就労制限の有無を確認してください。「就労不可」または「資格外活動許可(週28時間以内)」と記載されている場合、ドライバー業務への就労は認められません。不法就労助長罪は3年以下の懲役または300万円以下の罰金(出入国管理及び難民認定法)が科される可能性があります。


2.特定技能「自動車運送業」1号——業務区分別の要件と評価試験


特定技能「自動車運送業」1号——業務区分別の要件と評価試験

2024年12月から自動車運送業が特定技能の対象分野に追加されました。これにより、トラック・バス・タクシーの運転手として外国人を採用できるようになりましたが、業務区分ごとに要件が異なります。


業務区分別の人材基準

業務区分

必要な運転免許

評価試験

追加要件

🚚 トラック運送業

第一種運転免許(普通・中型・大型)

特定技能1号評価試験(トラック)


学科+実技

なし(新任研修は不要)

🚕 タクシー運送業

第二種運転免許(普通)

特定技能1号評価試験(タクシー)


学科+実技

新任運転者研修の修了が必須

🚌 バス運送業

第二種運転免許(大型 or 中型)

特定技能1号評価試験(バス)


学科+実技

新任運転者研修の修了が必須

日本語能力の要件


特定技能1号を取得するには、技能試験の合格に加え、以下の日本語試験のいずれかに合格する必要があります。


【必要な日本語試験(どちらか一方の合格でOK)】・日本語能力試験(JLPT)N4以上・国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2以上※技能実習2号を良好に修了した者は、技能試験・日本語試験ともに免除される場合があります。

特定技能1号の在留期間と更新


5年  最長在留期間  1年・6ヶ月・4ヶ月の在留期間を更新しながら最大5年  1号  のみ(現状)  自動車運送業は現時点で特定技能2号の対象外(2026年5月時点)  家族  帯同不可  1号は家族の帯同が認められない(永住者等への移行後は可能)

⚠️ 転職・転籍の注意点:特定技能1号は「同一業務区分内」での転籍が可能です。例えば、トラック運転手として採用した外国人が別のトラック会社へ転籍することは可能ですが、他業種への異動は原則として認められません。採用後の定着施策が重要です。



3.身分系・就労制限なしの在留資格——採用しやすい外国人材の特徴


特定技能と並んで重要なのが「身分系在留資格」を持つ外国人材です。就労制限がなく、評価試験や複雑な申請手続きが不要なため、採用担当者にとって最もシンプルなルートです。


身分系在留資格の種類と特徴


在留資格

就労制限

在留期間

採用時の注意点

永住者

なし(制限なし)

無期限

在留カードの更新は7年ごと。日本人とほぼ同条件で採用可能

日本人の配偶者等

なし(制限なし)

6ヶ月〜3年

離婚・配偶者の死亡で資格喪失の可能性。定期的な在留確認が必要

永住者の配偶者等

なし(制限なし)

6ヶ月〜1年

永住者との婚姻関係が継続している間のみ有効

定住者

なし(制限なし)

6ヶ月〜5年

日系人(ブラジル・ペルー系等)が多い。在留期間の更新管理が必要


✅ 身分系在留資格の採用メリット・評価試験・日本語試験が不要・受け入れ企業の認証(Gマーク等)が不要・採用フローが日本人とほぼ同じ・在留期間内であれば業種変更も自由・日本語が堪能な方が多く、コミュニケーションのハードルが低い

身分系在留資格の採用で注意すべき唯一のポイント


身分系在留資格の外国人材を採用する際、最も重要なのは在留カードの有効期限管理です。在留期限が切れた状態で就労させると「不法就労助長罪」になります。在留期限の3ヶ月前にアラートを設定するなど、社内管理の仕組みを整備しましょう。




4.使えない在留資格の「落とし穴」——技人国・技能実習・留学に注意


使えない在留資格の「落とし穴」——技人国・技能実習・留学に注意

「外国人材がいるから運転手として使えるだろう」と安易に考えると、深刻なコンプライアンス違反につながります。運送業の採用現場でよく起きる「使えない在留資格」の誤用パターンを整理します。


❌ 技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ  ITエンジニア・通訳・デザイナー等の専門職向けビザ。「技術」「人文知識」「国際業務」のいずれかに該当する業務のみ可能。ドライバー業務(トラック・バス・タクシー)は対象外。「物流会社に勤務しているから運転もさせる」は違反。  → 特定技能1号か身分系在留資格への変更が必要。  ❌ 技能実習・育成就労  技能実習・育成就労は「定められた職種・作業」のみ従事可能。自動車運送業(トラック・バス・タクシー運転)は対象職種に含まれていない。現在の技能実習生を運転手として使うことは制度上不可能。  → 特定技能1号への移行後に運転業務が可能。  ❌ 留学ビザ(資格外活動許可あり)  留学生は「資格外活動許可」を得ることで週28時間以内のアルバイトが可能だが、「風俗業」および「長時間労働が常態化している業務」には従事できない。ドライバー業務は長時間労働が常態化しており、事実上就労不可。  → 卒業後に在留資格を変更してから採用する。  ❌ 家族滞在ビザ(資格外活動許可あり)  家族滞在ビザも週28時間以内のアルバイトは可能。ただし、ドライバー業務は上記と同様の理由で事実上不可。「補助的に車を運転させる」という使い方も明確に禁止。  → 定住者・永住者への変更または特定技能への切替が必要。


「在留資格の確認」を採用プロセスに組み込む


採用担当者が知っておくべき実務の流れを確認しましょう。在留資格の確認は採用選考の初期段階で行うことが、ミスマッチを防ぐ最善策です。


  • 応募時に在留カードのコピーを提出してもらう在留資格の種類・在留期限・就労制限の有無(在留カード裏面)を書類審査段階で確認する。

  • 面接時に在留カード原本を目視確認するIC チップ搭載の在留カードで真偽確認。在留カードリーダーの活用も検討。

  • 出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会」を活用する番号の失効・偽造カードを確認できる無料サービス。採用前に必ず実施する。

  • ハローワークへの外国人雇用状況届出を忘れない外国人を雇用した場合、雇用開始の翌月10日までにハローワークへ届出義務がある。


5.受け入れ企業に求められる3つの条件——Gマーク・認証制度・協議会


特定技能「自動車運送業」で外国人ドライバーを採用するには、外国人本人の要件を満たすだけでなく、受け入れ企業(特定技能所属機関)にも独自の追加要件があります。これは他の特定技能分野にはない、自動車運送業特有の条件です。


受け入れ企業の3大要件


要件

内容

難易度

費用目安

① 安全性優良事業所(Gマーク)の取得

国土交通省認定。安全管理・法令遵守の評価制度。トラック運送業が対象。

★★★(取得まで1〜2年程度かかるケースも)

申請料金のみ(審査料約20,000円程度)

② 運転者職場環境良好度認証(働きやすい職場認証)

国土交通省認定の職場環境認証制度。トラック・バス・タクシー全業種対象。1〜3つ星の段階あり。

★★(一つ星は比較的取得しやすい)

審査料:中小企業(30,000〜50,000円程度)

③ 分野別協議会への入会

自動車運送業特定技能協議会への加入。採用後4ヶ月以内に加入が必要。

★(手続きをすれば加入可能)

入会費・年会費(無料〜数万円)


📌 Gマークの代替要件についてトラック運送業でGマークを取得していない場合でも、「働きやすい職場認証(1つ星以上)」を取得していれば、特定技能外国人の受け入れが可能な場合があります(2024年制度開始時点の特例措置。最新情報は国土交通省に確認してください)。

身分系在留資格の外国人には企業要件は不要


重要なポイントとして、永住者・定住者など身分系在留資格の外国人ドライバーを採用する場合は、Gマーク・働きやすい職場認証・協議会入会は不要です。これらの要件は特定技能1号の受け入れ企業に対してのみ課されます。初めて外国人ドライバーを採用する企業が、まず身分系在留資格を持つ人材から試験的に採用を始めるのはこのためです。




6.国内在留者 vs 海外在住者——採用フロー比較と期間の目安


国内在留者 vs 海外在住者——採用フロー比較と期間の目安

特定技能1号で外国人ドライバーを採用する場合、候補者が「日本国内に在留しているか」「まだ海外にいるか」によって採用フローが大きく異なります。それぞれの流れと期間を整理します。


🗾 パターンA:国内在留者を採用する場合      対象:すでに日本に在留している外国人(他の在留資格から切替)    ① 評価試験・日本語試験に合格    ② 運転免許を取得(外免切替 or 新規取得)    ③ 企業と雇用契約締結    ④ 在留資格変更許可申請    ⑤ 特定技能1号取得→乗務開始    期間目安:2〜6ヶ月  ✈️ パターンB:海外在住者を採用する場合      対象:海外で評価試験・日本語試験に合格済みの外国人    ① 評価試験・日本語試験を海外で受験・合格    ② 企業と雇用契約締結    ③ 特定活動55号ビザで来日(免許取得・研修のため)    ④ 日本で運転免許取得(2〜4ヶ月)    ⑤ 特定技能1号へ変更申請→乗務開始    期間目安:来日から4〜8ヶ月

⚠️ 海外在住者の採用では「来日前の免許取得不可」に注意:海外で評価試験に合格しても、運転免許(日本の免許)は日本国内でしか取得できません。このため、特定活動55号で来日して免許取得・研修を経てから特定技能1号へ切り替えるルートが必要です。来日から乗務開始まで4〜8ヶ月かかる点を、人員計画に織り込んでください。

採用開始から乗務までのタイムライン(海外在住者の場合)


1  海外での試験受験・合格(〜来日前)  候補者が現地で「自動車運送業分野特定技能1号評価試験」と日本語試験(JFT-Basic A2以上またはJLPT N4以上)に合格する。  ✅ 評価試験はベトナム・インドネシア・フィリピン等でも実施  ▼  2  雇用契約締結・特定活動55号の申請  企業と候補者が雇用契約を締結。特定活動55号(免許取得・研修のための在留資格)で来日申請を行う。  ✅ この期間から給与支払いが始まる(企業に費用がかかることを計画に組み込む)  ▼  3  来日・住民票登録・生活基盤の整備(来日後1〜2週間)  住居確保・住民票登録・銀行口座開設・携帯電話契約など生活基盤を整備。企業がサポートする。  ✅ 外免切替に住民票が必須。来日直後に役所手続きを優先する  ▼  4  運転免許の取得(1〜4ヶ月)  外免切替(1〜3ヶ月)または教習所での新規取得(2〜4ヶ月)。バス・タクシーは二種免許が必要で受験資格特例教習も活用可能。  ✅ 学科試験はベトナム語・インドネシア語・タガログ語等20言語で受験可能  ▼  5  新任運転者研修の受講(バス・タクシーのみ)  バス・タクシー運転手は免許取得後に新任運転者研修の修了が必要。研修は企業内または外部機関で実施。  ✅ トラック運転手は新任研修不要。免許取得後すぐに乗務可能  ▼  6  特定技能1号への在留資格変更申請→乗務開始  免許取得・研修修了後、出入国在留管理局へ変更申請。許可が下りたら本格乗務開始。  ✅ 申請から許可まで1〜2ヶ月程度かかるため余裕をもって申請する



7.よくある質問(FAQ)


特定技能1号は何年間雇用できますか?


最長5年間(1年・6ヶ月・4ヶ月の在留期間を更新)雇用できます。ただし自動車運送業は現時点(2026年5月)で特定技能2号の対象外のため、5年を超える更新はできません。5年後は在留資格の変更(永住者申請等)かいったん帰国となります。


永住者の外国人をドライバーとして採用する場合、Gマークは必要ですか?


不要です。Gマーク・働きやすい職場認証・協議会入会は、特定技能1号の受け入れ企業にのみ課される要件です。永住者・定住者など身分系在留資格を持つ外国人の場合、日本人と同様の採用手続きのみで就労可能です。


海外の家族を帯同させることはできますか?


特定技能1号では家族の帯同は認められていません。配偶者や子供は「家族滞在」ビザでの来日も原則として認められません。永住者や定住者など身分系在留資格への移行後は家族帯同が可能になります。家族帯同を希望する外国人材に対しては、採用前に十分な説明が必要です。


採用した外国人ドライバーが免許を取れなかった場合はどうなりますか?


特定活動55号の在留期間内に運転免許を取得できなかった場合、特定技能1号への変更申請ができず、乗務を開始できません。在留期間(通常6ヶ月〜1年程度)内に取得できない場合は帰国となるリスクがあります。採用前に候補者の運転経験・外国での免許取得状況を確認し、実現可能な見通しを立てることが重要です。


トラック運転手として採用した外国人が、後からタクシー部門に異動できますか?


業務区分をまたぐ異動には、新たな評価試験合格・第二種免許取得・在留資格の変更申請が必要です。特定技能1号の業務区分は「トラック」「バス」「タクシー」で個別に管理されており、区分を越えた業務は認められません。採用時に想定する業務区分を明確にしてください。


8.この記事のまとめ


  • 外国人が運転手(ドライバー)として就労できる在留資格は「特定技能1号(自動車運送業)」「永住者・定住者等の身分系」の2系統が中心

  • 技人国・技能実習・留学・家族滞在ビザではドライバーとして雇用できない。在留資格の誤用は不法就労助長罪の対象になる

  • 特定技能1号では業務区分(トラック/バス/タクシー)ごとに必要免許・評価試験・研修要件が異なる

  • 身分系在留資格の外国人はGマーク等の企業要件が不要。初めての採用には最もシンプルなルート

  • 特定技能1号の受け入れ企業には「Gマーク」「働きやすい職場認証」「協議会加入」の3要件が必要(業種・状況による差異あり)

  • 海外在住者の採用では来日から乗務開始まで4〜8ヶ月かかる。特定活動55号の活用と期間中の費用計画が重要



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