在留手数料の値上げ2026|特定技能ドライバーの更新費用と会社の備え

「ドライバーの在留期間の更新に、いくらかかるようになったのか」。2026年10月1日から、在留資格の変更と更新の手数料が大きく変わりました。これまでは窓口で一律6,000円でしたが、今は許可される在留期間に応じて1万円から7万5,000円です。
特定技能ドライバーを雇う運送会社にとって、更新は毎年のように訪れる手続きです。この記事では、2026年10月時点の公的情報をもとに整理します。変更点、かかる場面、5年間の試算、費用負担の決め方、申請の段取りまでを順に見ていきます。
📋 目次
1.2026年10月から在留手数料はどう変わったか
在留資格の変更と更新の手数料は、一律の金額から「許可される在留期間」で決まる方式に変わりました。期間が長いほど高くなり、窓口よりオンライン申請のほうが安く設定されています。
改定の対象は、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可の手数料です。2026年10月1日以降に受け付けた申請から、新しい額が適用されています(出典:出入国在留管理庁 2026年)。
2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降になっても改定前の額です。すでに申請中の更新がある会社は、受付日を確認しておくと安心です。
許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
3か月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
3か月超6か月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
6か月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
1年 | 33,000円 | 27,000円 |
1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
改定前は、窓口6,000円、オンライン5,500円の一律でした(出典:出入国在留管理庁「在留許可手数料の改定」リーフレット 2026年)。永住許可は1万円から20万円に上がっています。
窓口での納付は収入印紙で、オンライン申請はコンビニ決済か銀行決済です。オンラインの場合は、手数料とは別に決済手数料がかかります。
2.特定技能ドライバーで手数料がかかる場面
海外から呼び寄せるときの在留資格認定証明書の申請は無料です。手数料がかかるのは、特定技能1号への変更と、その後の更新です。採用の流れごとに、どこで費用が出るかを押さえておきましょう。
トラックの特定技能1号は、日本の運転免許の取得が前提です。免許を取るまでの間は、特定活動(告示55号)で在留します。これは免許取得のための在留資格で、最長6か月、更新はできません(出典:国土交通省「特定技能制度(自動車運送業分野)」)。
免許が取れたら、特定活動から特定技能1号へ在留資格を変更します。ここで最初の手数料がかかります。その後は、在留期間が切れるたびに更新の手数料がかかります。
場面 | 申請の種類 | 手数料(2026年10月時点) |
海外から呼び寄せる | 在留資格認定証明書交付申請 | 無料 |
免許取得後に特定技能1号へ | 在留資格変更許可申請 | 許可される期間に応じて1万〜7.5万円 |
特定技能1号の期限が来た | 在留期間更新許可申請 | 許可される期間に応じて1万〜7.5万円 |
国内の他社から転職してくる | 在留資格変更許可申請 | 許可される期間に応じて1万〜7.5万円 |
特定技能1号の在留期間は、3年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定します。通算の在留は原則5年までです(出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」)。どの期間が許可されるかは審査で決まるため、会社が選ぶことはできません。
免許取得までの流れは「特定活動(告示55号)の解説記事」で詳しく紹介しています。

3.5年間でかかる手数料の試算
1年ごとに更新する場合と、長い期間がまとめて許可される場合とでは、合計額が変わります。ドライバー1人あたりの5年分を試算し、採用計画の予算に入れておくのが現実的です。
ここでは、特定技能1号として5年間働く場合を、2つのパターンで試算します。あくまで計算例であり、実際の在留期間は審査で決まります。
パターン | 許可の回数と期間 | 手数料の合計(窓口/オンライン) |
A:1年ごと | 変更1回+更新4回(各1年) | 165,000円/135,000円 |
B:3年+2年 | 変更1回(3年)+更新1回(2年) | 112,000円/98,000円 |
参考:改定前のA | 変更1回+更新4回 | 30,000円/27,500円 |
パターンAを窓口で比べると、改定前より13万円以上増えます。ドライバーを5人雇えば、5年間で数十万円単位の差になります。毎年の予算に「1人あたりの更新費用」を入れておくと、慌てずに済みます。
なお、1年ごとの許可が続くと、1年あたりの負担は重くなります。入管は、長い在留期間が決まった人の1年あたりの負担は、短い人より低くなるとしています(出典:出入国在留管理庁 Q&A 2026年)。
4.手数料は誰が負担するか:先に決めておくこと
申請手数料を会社と本人のどちらが払うかは、入社前に決めて書面で伝えるのが基本です。義務的支援の費用とは別のものなので、混同しないように整理しておきましょう。
特定技能では、義務的支援の費用を本人に負担させることは認められていません。支援の費用は受入れ機関が負担します(出典:出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」)。一方、在留申請の手数料は、支援の費用とは別の扱いです。
手数料が数千円だった頃は、本人が払うことで済んでいた会社も多いでしょう。しかし、3万円を超える額になると、ドライバーの生活に与える影響は小さくありません。急に負担を求めると、不満や離職のきっかけになりかねません。
会社が負担する、半分ずつにする、本人負担とする。どの方法でも、雇用契約書や社内規程に書き、母国語も使って説明しておくことが大切です。日本人ドライバーとの待遇の公平さも、あわせて考えておきましょう。
本人負担として給与から差し引く場合は、注意が必要です。賃金は全額払いが原則で、税金や社会保険料以外を控除するには労使協定が必要です(出典:厚生労働省 神奈川労働局「賃金控除に関する労使協定」)。
特ドラWORKSの場合:登録支援機関として、受入れ後の支援まで継続して関わります。手数料の負担方法を本人にどう説明するかなど、受入れ後の運用についてもご相談いただけます。
5.申請のタイミングと配車の段取り
更新の申請は、在留期間が6か月以上の場合、満了の3か月前からできます。窓口申請は本人が出向くのが原則なので、配車と合わせて早めに日程を組むことが大切です。
在留期間更新許可の標準処理期間は、2週間から1か月です(出典:出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」)。期限ぎりぎりの申請は、書類の不備があったときに対応する時間がなくなります。
窓口申請では郵送は受け付けておらず、原則として本人が窓口に持参します。長距離の運行が多いドライバーは、申請日に乗務から外す必要があります。点呼や配車の担当者と、1か月前には日程を共有しておきましょう。
オンライン申請を使う場合
オンライン申請は、窓口より手数料が安く、出向く手間も減ります。利用できるのは、外国人本人のほか、所属機関の職員、登録支援機関の職員、弁護士・行政書士などです。所属機関や登録支援機関の職員は、申請等取次者としての承認などの条件があります(出典:出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」)。
在留期間の満了日の当日は、オンラインで申請できません。オンラインを使う場合も、余裕を持って準備を進めることが大切です。
6.在留期限の管理を「費用の管理」とセットにする
手数料が上がったことで、在留期限の管理は事務作業から予算管理の一部になりました。期限・申請日・費用・負担者を1つの表で管理すると、抜け漏れと急な出費を防げます。
ドライバーが複数いる営業所では、在留期限がばらばらに来ます。期限を見落とすと、乗務できない期間が生まれ、配車に穴があきます。管理表に、次のような項目を並べておくと便利です。
氏名と在留カードの番号、在留期限
申請を始める日(期限の3か月前)と、申請予定日
前回許可された在留期間と、そのときの手数料
手数料の負担者と、精算の方法
特定技能1号としての通算在留期間(5年まで)
在留カードの確認方法は「在留カードの確認と在留期限管理の記事」で解説しています。5年の上限が近づいたときの選択肢は「特定技能2号と5年の壁の記事」も参考になります。
7.自社の準備チェックリスト
手数料の改定は、受入れ体制を見直すよい機会です。次の8項目で、自社の準備状況を確かめてみてください。
✓ 新しい手数料の額を担当者が把握している(在留期間ごとの金額表を共有)
✓ 手数料の負担者を決めている(会社・本人・折半のいずれか)
✓ 負担の方法を雇用契約書や規程に書いている(口頭だけにしない)
✓ 本人に母国語も使って説明している(入社前の説明が望ましい)
✓ 給与から差し引く場合の労使協定がある(控除する場合のみ)
✓ ドライバー全員の在留期限を一覧で管理している(通算期間も記録)
✓ 期限の3か月前に申請準備を始める流れがある(配車担当と共有)
✓ オンライン申請を使うかどうかを検討した(取次の条件を確認)
6項目以上当てはまれば、改定後も落ち着いて対応できる状態です。5項目以下なら、まず負担者の決定と在留期限の一覧化から始めましょう。
8.よくある質問
質問 | 回答 |
9月に申請して10月に許可が出ました。新しい額になりますか? | 2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月以降でも改定前の額です。 |
海外から呼び寄せるときにも手数料はかかりますか? | 在留資格認定証明書の交付申請は無料です。手数料がかかるのは、日本での変更と更新です。 |
会社が在留期間を長くしてほしいと申請できますか? | 特定技能1号の在留期間は、3年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定します。会社が決めることはできません。 |
手数料を会社が払うのは問題ありませんか? | 負担の方法は、雇用契約や社内規程で事前に決めておくことが大切です。迷う場合は、行政書士や登録支援機関に相談しましょう。 |
オンライン申請は誰でも使えますか? | 本人や、条件を満たした所属機関・登録支援機関の職員、弁護士・行政書士などが利用できます。 |
減額される制度はありますか? | 生活に困窮し、かつ人道上の配慮が必要な人が対象です。対象となる類型は、出入国在留管理庁のガイドラインで示されています。 |
9.まとめ
在留手数料の改定で、特定技能ドライバーの受入れにかかる費用は確実に増えました。金額の変化を知り、負担のルールと期限の管理を整えることで、ドライバーも会社も安心して更新を迎えられます。
この記事の要点
2026年10月1日から、変更・更新の手数料は在留期間に応じて1万〜7.5万円になった
9月30日までに受け付けた申請は、改定前の6,000円(オンライン5,500円)
在留資格認定証明書の申請は無料。費用は特定技能1号への変更と更新で発生する
5年間の試算例では、1人あたり約10万〜16.5万円の手数料になる
負担者は入社前に決め、契約書・規程に書いて母国語も使って説明する
更新は満了3か月前から申請でき、本人が出向く日を配車と合わせて組む
特定技能ドライバーの受入れ費用や、採用から更新までの流れを具体的に知りたい方は、お気軽にお問い合わせください。サービスの概要は資料でもご覧いただけます。





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