外国人ドライバーを増やしたい企業向け特定技能ガイド
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ドライバーがなかなか集まらない、求人を出しても応募がほとんど来ない、そんな悩みを抱えていませんか。
2024年問題をきっかけに人手不足はいっそう深刻になり、外国人ドライバーを雇用したい、採用したいと考える運送会社やタクシー・バス事業者が一気に増えています。気持ち、とてもよくわかります。
とはいえ、いざ外国人トラック運転手や外国人タクシー運転手を増やそうとすると、在留資格のことや運転免許の取得、外免切替、費用、いつから雇えるのか、何人まで受け入れられるのかなど、わからないことだらけですよね。私も最初は何から手をつければいいのか戸惑いました。
この記事では、特定技能ドライバーという制度を軸に、外国人ドライバーを増やすための在留資格や要件、採用の流れ、費用の目安、そして課題やデメリットまで、できるだけかみ砕いてお伝えします。
読み終わるころには、あなたの会社が次に何をすべきかが、きっと少し見えてくるはずです。

📋 目次
1.外国人ドライバーを増やしたい企業が知るべき特定技能制度

まず大前提として、外国人なら誰でもすぐにハンドルを握ってもらえる、というわけではありません。ここを誤解したまま進めてしまうと、思わぬトラブルにつながりかねないんです。
このパートでは、外国人ドライバーを雇うための在留資格の全体像から、いま注目されている特定技能ドライバーの中身、3つの区分の業務内容、そして本人と会社それぞれに求められる要件まで、土台となる知識を順番に整理していきます。少し情報量は多いですが、ひとつずつ見ていけば大丈夫ですよ。
外国人ドライバーを雇える在留資格の種類
外国人を運転業務に就かせるには、その人が持っている在留資格で「運転の仕事」が認められている必要があります。ここが最初のハードルであり、いちばん大事なポイント。日本人なら免許さえあれば働けますが、外国人の場合は「在留資格でその仕事が許可されているか」という確認が欠かせないんです。
外国人ドライバーを増やしたいときに現実的な選択肢になるのは、大きく分けて次の3つです。
就労制限のない身分系の在留資格
永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等といった、いわゆる身分系の在留資格を持つ方は、就労に制限がありません。日本人と同じように、運転免許さえあればドライバーとして雇用できます。すでに日本での生活が長く、免許を持っている方も多いので、いちばん制約が少ないルートと言えます。
特定技能1号(自動車運送業分野)
2024年に新しく加わったのが、この特定技能ドライバーのルートです。トラック・タクシー・バスの運転手として、一定の要件を満たした外国人材を受け入れられる仕組みで、外国人ドライバーを計画的に増やしたい会社にとって本命になりつつあります。詳しくは次の見出しで掘り下げます。
特定活動46号
日本の大学などを卒業し、N1相当の高い日本語能力を持つ方が、一定の条件のもとで幅広い業務に就ける資格です。該当する人材は限られますが、選択肢のひとつとして知っておくと良いでしょう。

つまり、外国人ドライバーを増やす現実的な道は「身分系」か「特定技能ドライバー」の二択になることがほとんど。即戦力として在留期間が読めるのが特定技能、制約が少なく長く働いてもらいやすいのが身分系と、ざっくり押さえておくと判断しやすくなりますよ。
在留資格ごとに「できる仕事」と「できない仕事」がどう分かれているかは、外国人ドライバーの就労ビザを整理した記事でさらに詳しく解説しています。あわせて読むと、自社に合うルートが見えやすくなるはずです。
特定技能ドライバーとは何か
あらためて、特定技能ドライバーとは何かを整理しておきましょう。これは「特定技能1号(自動車運送業分野)」という在留資格を取得して、日本でトラック・バス・タクシーの運転業務に従事する外国人材を指す通称です。
そもそも在留資格「特定技能」は、人手不足が深刻な分野で即戦力となる外国人材を受け入れるために2019年に作られた制度。そこに、自動車運送業分野が令和6年(2024年)3月29日の閣議決定で追加された、というのがおおまかな流れです。比較的新しい分野なんですね(出典:出入国在留管理庁『自動車運送業分野』)。

特定技能には1号と2号があり、1号は在留期間が通算で最長5年、家族の帯同は原則できません。2号になると在留の上限がなくなり家族帯同も可能になりますが、自動車運送業分野には2026年時点でまだ2号が設けられていません。
そのため現状は、特定技能ドライバーは1号のみ、つまり通算で最長5年という上限がある点は押さえておきたいところ。将来的な2号追加への期待はありますが、まだ決まったわけではないので、ここは過度に当てにしないほうが安全です。
もうひとつ大事なのが雇用形態。原則は直接雇用のフルタイムで、労働者派遣の形では受け入れられません。「とりあえず派遣で試しに」というやり方はできない、と理解しておきましょう。
特定技能ドライバーの仕組みやメリットをもっとまとめて知りたい方は、特定技能ドライバーの全体像を解説した記事ものぞいてみてくださいね。
トラック・タクシー・バス区分別の業務内容
特定技能ドライバーは、ひとくくりではなく「トラック」「タクシー」「バス」の3つの区分に分かれています。そしてここが重要なのですが、採用したい業務に対応する区分の試験に合格している人でなければなりません。トラックの試験に受かった方をタクシーに乗せる、ということはできないわけです。
いずれの区分も、運行管理者などの指導・監督のもとで、運行前後の車両点検、安全な運行(輸送)、乗務記録の作成といった業務に従事します。区分ごとの中身を見てみましょう。
トラック区分
貨物自動車運送事業での運行が中心です。業務範囲は、運行業務、荷役業務(荷崩れを防ぐ積付けなど)、安全衛生。荷物を安全に運ぶための積み込みまで含まれるのが特徴です。
タクシー区分
一般乗用旅客自動車運送事業での運行です。業務範囲は、運行業務、接遇業務(乗客対応)、安全衛生。お客様と直接やり取りする接遇が入ってくるぶん、求められるものが少し変わってきます。
バス区分
一般乗合、一般貸切、特定旅客自動車運送事業での運行です。業務範囲はタクシーと同じく、運行業務、接遇業務、安全衛生。路線バスや観光バスなど、地域の足や観光を支える役割を担います。

本人に必要な要件と日本語・免許のルール
特定技能ドライバーになるには、外国人本人が複数の要件を満たす必要があります。具体的には、技能評価試験の合格、日本語能力、運転免許、(バス・タクシーは)新任運転者研修の修了、そして年齢要件。区分によって求められる中身が大きく違うのが、いちばんつまずきやすいところです。
まずは全体像を表で見てみましょう。横にスクロールできます。
項目 | トラック区分 | タクシー区分 | バス区分 |
技能試験 | 評価試験(トラック) | 評価試験(タクシー) | 評価試験(バス) |
日本語要件 | JLPT N4以上 ほか | 原則 N3以上(※緩和あり) | 原則 N3以上(※緩和あり) |
運転免許 | 第一種運転免許 | 第二種運転免許 | 第二種運転免許 |
新任運転者研修 | 不要 | 修了必須 | 修了必須 |
年齢 | 試験日に満17歳以上(インドネシア実施分は満18歳以上)が目安 | ||
日本語能力について
トラックはJLPT N4以上が基準で、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic、A2相当)の合格や、技能実習2号の良好修了でも認められるとされています。もともとハードルは低めです。一方、バス・タクシーは乗客対応があるため、原則N3以上とされてきました。この差は、安全に乗客とコミュニケーションを取る必要があるから、と考えるとわかりやすいですね。
技能評価試験について
試験は一般財団法人 日本海事協会(ClassNK)が実施しています。学科試験と実技試験があり、試験時間は学科と実技あわせて80分が目安。範囲はトラックが「運行業務・荷役業務・安全衛生」、タクシーとバスが「運行業務・接遇業務・安全衛生」です。希望会場で行う出張方式と、テストセンターでのCBT方式があり、日本国内のほか対象国でも実施が広がっています。
運転免許について
トラックは第一種運転免許、タクシーとバスは第二種運転免許が必要です。第二種は要件が厳しめなので、ここも採用計画で見落とさないようにしたいポイント。免許の取り方については、後半の見出しでくわしく触れます。
受入れ企業が満たすべき要件と認証
要件を満たすのは本人だけではありません。受け入れる会社側(特定技能所属機関)にも、いくつかの条件があります。ここを整えておかないと、せっかく良い人材が見つかっても申請が前に進まない、なんてことになりかねません。
主な要件を挙げてみます。

協議会への加入
国土交通省が設置する自動車運送業分野特定技能協議会への加入は、在留資格申請の前提になります。入会金・年会費は当面無料とされていますが、事務局での内容確認に1か月ほどかかるとも言われています。加入証明書がそろっていないと申請が差し戻されることもあるので、後回しにせず早めに動くのがコツです。
認証制度(働きやすい職場認証・Gマーク)
区分によって求められる認証が違います。トラックは「働きやすい職場認証制度(運転者職場環境良好度認証/一つ星以上)」または「Gマーク(安全性優良事業所)」のどちらかを満たせばよいとされています。一方、バス・タクシーは働きやすい職場認証制度が必須で、Gマークは対象外とされています。自社がどちらに当てはまるか、早い段階で確認しておきましょう。
義務的支援について
1号特定技能外国人には、生活オリエンテーションや定期面談など、定められた支援を行う必要があります。自社で対応するか、登録支援機関に委託するかを選べます。はじめての受け入れだと自社対応は負担が大きいので、多くの会社が登録支援機関に委託しているのが実情のようです。
手続きや必要書類まで含めた受け入れ全体の流れは、外国人ドライバー受け入れの完全ガイドで図解とともに整理しています。準備の抜け漏れを防ぐチェックにも使えますよ。
2.外国人ドライバーを増やしたい時の採用手順と費用

制度の土台がわかったら、次は実務の話です。「で、結局どう進めて、いくらかかって、どんな落とし穴があるの?」という、いちばん知りたい部分ですよね。
このパートでは、採用までの流れと準備期間、外免切替や免許取得の進め方、費用と給与の目安、そして避けては通れない課題やデメリット、さらに2026年の制度改正と最新の状況まで、現場目線でお伝えします。
採用までの流れと必要な準備期間
外国人ドライバーの採用は、日本人の中途採用とはリズムがまったく違います。ここを最初に理解しておくと、計画が立てやすくなりますよ。一般的な流れはこんな感じです。

ここで強くお伝えしたいのが、「すぐに乗せられる制度ではない」ということ。とくに海外から呼び寄せる場合、免許取得・試験・研修・在留資格の変更を経て、業務開始まで6か月から1年程度の準備期間を見込んでおく必要があるとされています。
「来月から人が足りない」という緊急のニーズに、この制度だけで応えるのは正直むずかしいんです。だからこそ、人手が回っている今のうちから準備を始める会社が強い、というのが私の感じているところです。
募集の出し方や選考の進め方など、より実務的な採用ノウハウについては、外国人ドライバー採用の方法を解説した記事にまとめています。はじめての採用で迷ったときの道しるべにしてください。
外免切替や運転免許取得の進め方
特定技能ドライバーで避けて通れないのが運転免許の問題です。公道を走る以上、日本の運転免許の取得は絶対条件。進め方は大きく2つあります。
特定活動55号で日本の免許を取る
免許や研修の準備のために来日・在留できるのが、特定活動55号(特定自動車運送業準備)という在留資格です。この期間中は、自動車教習所への通所などの免許取得手続き、バス・タクシーなら新任運転者研修の受講、そして車両清掃などの関連業務ができます。

外免切替を使う
もうひとつが外免切替(外国免許からの切替)です。海外で取得した免許を、日本の第一種・第二種免許に切り替える手続きで、海外人材の採用では有効な手段になります。一般的な条件としては、外国で免許を取った後にその国に通算3か月以上滞在していること、有効な外国免許証を持って来日すること、外国免許の翻訳証明書などの必要書類をそろえること、などが挙げられます。手続きは各都道府県警察の運転免許センターで行います。

免許取得費用は会社が負担することが望ましいとされています。費用が出ていくのは痛いですが、「免許取得を支えてくれた会社」への恩義は、結果的に離職を防ぐ力にもなります。コストではなく定着への投資と捉えると、見え方が変わってくるかもしれませんね。
免許取得の具体的なステップを順番に確認したい方は、外国人ドライバーの免許取得までの流れを見ていただくと、全体のイメージがつかみやすいと思います。
受け入れにかかる費用と給与の目安
気になる費用の話です。あらかじめお伝えしておくと、ここで挙げる金額はあくまで一般的な目安であり、機関や地域、時期によって大きく変わります。最新の正確な金額は、依頼先や公式情報で必ずご確認ください。
主な費用を表にまとめました。横にスクロールできます。
費用項目 | 相場の目安 | 備考 |
登録支援機関への月額支援委託費 | 1人あたり月2〜3万円程度 | 出入国在留管理庁の調査では平均が月28,386円とされる。年間でおよそ24〜36万円 |
初期費用 | 機関により異なる | 事前ガイダンス・生活オリエンテーション・空港送迎・住居確保支援など。月額とは別 |
人材紹介料 | 機関により異なる | 自社採用や社員紹介、ハローワーク活用でゼロにできる場合も |
運転免許取得費用(普通AT) | 通学 約25〜35万円/合宿 約20〜30万円 | 中型・大型・第二種は別途。会社負担が望ましいとされる |
協議会加入費 | 当面無料 | 無料だが加入は必須 |
給与については、特定技能外国人全体の平均賃金が月およそ19万8千円とされるデータ(令和5年の賃金構造基本統計調査)があります。ドライバー職は業務内容や地域、免許の種類によって上下します。制度上、報酬は日本人ドライバーと同等額以上であることが求められるので、「安く雇える人材」と考えるのは大きな誤解。むしろ、長く働いてもらうための待遇設計が問われます。

知っておきたい課題やデメリット
良い面ばかりお伝えするのはフェアではないので、課題やデメリットも正直に共有します。ここを理解したうえで踏み出すかどうかで、後悔の度合いがまったく変わってきます。

とくに「通算5年で帰国してしまう」という上限は、長期戦力として育てたい会社にとって悩ましいところ。せっかく一人前になったタイミングで期限が来てしまう可能性があるわけです。だからこそ、身分系の在留資格を持つ方の採用と組み合わせるなど、複数のルートを併用して外国人ドライバーを増やす戦略が現実的だと感じています。
また、採算性については「合わない」というシビアな声があるのも事実。これは裏を返せば、定着・長期雇用を前提にした受け入れ体制を作れる会社ほど、この制度を活かせるということでもあります。
2026年の制度改正と最新の受入れ状況
この分野は、いままさに動いている真っ最中です。制度は変わりやすいので、ここでお伝えする内容も確認時点の情報として受け止めていただき、最新情報は必ず公式サイトでご確認くださいね。
バス・タクシーの日本語要件の緩和
大きな動きが、バス・タクシーの日本語要件の条件付き緩和です。2026年1月23日の閣議決定で運用方針が確定したとされ、入国(特定技能取得)時の要件が「N4またはN3以上」へと緩和される方向です。特定技能1号への移行時は原則N3以上としつつ、乗客対応の指導を受ける日本語サポーターの同乗を条件にN4以上でも可とする、といった内容も示されています。さらに、離島・半島のバスに限ってはN4での単独乗務を認める方向、とも言われています。こうした運用方針や受入れの動向は随時更新されるため、検討にあたっては一次情報をあわせて確認するのが確実です(出典:国土交通省『自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて』)。

そのほかの制度の動き
2026年1月23日には、特定技能の対象分野に「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が追加され、合計19分野に拡大したとされています。また、物流効率化法と貨物自動車運送事業法の一体改正が2026年4月1日に全面施行され、一定規模の荷主や運送事業者への計画作成・定期報告の義務化や、物流統括管理者(CLO)の選任などが求められるようになった、と言われています。物流業界全体が制度面で大きく動いているタイミングなんです。
最新の受入れ状況
緩和の効果か、合格者は出始めています。日本海事協会の月次報告によると、2026年1月の評価試験では次のような結果だったとされています。横にスクロールできます。
区分 | 受験者 | 合格者 | 合格率(目安) |
トラック | 498名 | 373名 | 約74.9% |
タクシー | 37名 | 27名 | 約73.0% |
バス | 32名 | 26名 | 約81.3% |
圧倒的にトラックが先行していて、バス・タクシーは緩和を受けてようやく立ち上がってきた段階。まだ人材の母数は多くありませんが、これから増えていくフェーズと見ることができます。早く動いた会社ほど、良い人材と出会える可能性が高い時期だと思います。
外国人ドライバーを増やしたい企業への総括
ここまで読んでくださって、ありがとうございます。情報量が多かったので、最後に要点を整理しておきますね。
外国人ドライバーを増やしたい会社にとって、現実的な道は特定技能ドライバーと身分系の在留資格の活用です。技能実習では運転業務はできないので、そこだけは絶対に間違えないようにしてください。特定技能はトラック・タクシー・バスの3区分に分かれ、本人にも会社にもそれぞれ要件があり、協議会加入や認証の取得が申請の前提になります。
そして、いちばん心に留めてほしいのが「準備期間の長さ」です。海外から呼び寄せるなら半年から1年。だからこそ、人手が逼迫してから慌てるのではなく、余裕のある今から少しずつ動き出すことが、結果的に近道になります。費用や給与は目安として捉え、定着を前提にした受け入れ体制づくりに投資する。その姿勢が、この制度を活かせるかどうかの分かれ道だと感じています。

最後に、ひとつだけお願いです。この記事の制度内容や金額、要件は、変動しやすい情報を含んでいます。記載した数値や条件はあくまで一般的な目安であり、断定できるものではありません。実際に手続きを進める際は、国土交通省や出入国在留管理庁などの公式サイトで最新情報を必ずご確認いただき、最終的な判断は登録支援機関や行政書士などの専門家にご相談のうえで進めていただくことを、強くおすすめします。
あなたの会社のドライバー不足が、少しでも良い方向へ向かいますように。応援しています。





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