外国人ドライバー|マイナンバー完全ガイド2026年版【採用担当者必見】
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目次:
運送業界の人手不足が深刻化する中、特定技能外国人ドライバーの採用が急速に進んでいます。しかし、採用実務において「外国人にもマイナンバーは必要なのか?」「在留カードとの違いは?」「どのタイミングで確認すべきか?」といった疑問を持つ採用担当者は少なくありません。
本記事では、外国人ドライバーのマイナンバーについて、付番の条件、カード申請の流れ、在留カードとの関係、採用時の具体的な確認事項まで、実務に即して網羅的に解説します。
2026年6月に予定されている在留カードとマイナンバーカードの一体化についても触れ、今後の制度変更に備えるための情報を提供します。
1.外国人ドライバーのマイナンバーの必要性

外国人労働者はマイナンバーが必要?
結論から言えば、日本に住民票を有する外国人には、マイナンバーが付番されます。国籍は関係なく、「日本に住民登録がある人」すべてに適用される制度です。
マイナンバー制度は、社会保障・税・災害対策の3分野で、行政の効率化、国民の利便性向上、公平・公正な社会の実現を目的としています。外国人であっても、これらの制度を利用する以上、マイナンバーが必要になります。
具体的に、外国人労働者がマイナンバーを使う場面:
利用場面 | 主な内容 |
雇用契約時 | 企業が源泉徴収や社会保険の手続きで使用 |
税務手続き | 確定申告、年末調整、住民税の納付 |
社会保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険の加入手続き |
銀行口座開設 | マイナンバーの提示を求められることがある |
行政サービス | 児童手当、住宅ローン控除など各種申請 |
つまり、外国人ドライバーを雇用する企業にとって、マイナンバーの確認と管理は必須の実務となります。
マイナンバーが付与されない人は?
マイナンバーが付与されるのは「住民票を有する者」に限られます。したがって、以下のような人にはマイナンバーが付与されません。
区分 | 内容 |
短期滞在者 | 観光ビザなど、在留期間が3か月以下の外国人 |
不法滞在者 | 在留資格を持たず、住民登録ができない人 |
在留カード未交付者 | 入国直後で在留カードが発行される前の段階 |
国外在住者 | 日本国籍を持っていても、住民票を海外に移している人 |

留学生のマイナンバーがない場合
留学生であっても、在留期間が3か月を超え、住民登録をすればマイナンバーが付番されます。しかし、以下のケースでは「マイナンバーがない」状況が生じます。
区分 | 内容 |
住民登録をしていない | 来日後、市区町村役場での転入届を出していない |
在留期間が3か月以下 | 短期留学プログラムなどで住民票が作成されない |
通知書を紛失 | マイナンバーは付番されているが、通知書を失くした |
留学生からドライバーへの在留資格変更の場合、すでにマイナンバーが付番されているはずですが、本人が通知書を保管していないケースもあります。その場合、マイナンバー入りの住民票を取得すれば番号を確認できます。
2.外国人ドライバーのマイナンバーの付番条件

外国人のマイナンバー在留カード
マイナンバーと在留カードは別々のものですが、密接に関係しています。
在留カードは、入国管理局が発行する身分証明書で、以下の情報が記載されています。
氏名、生年月日、性別、国籍・地域
住居地(市区町村で登録後に記載)
在留資格(特定技能、技術・人文知識・国際業務など)
在留期間(いつまで日本に滞在できるか)
就労制限の有無
一方、マイナンバーは、住民票に基づいて自動的に付番される12桁の番号です。在留カードとは独立した制度ですが、在留カードを持つ中長期在留者が住民登録をすることで、マイナンバーが付番されるという流れになります。

外国人のマイナンバーないケース
外国人にマイナンバーが「ない」ケースは、以下のような状況です。
区分 | 内容 |
住民登録をしていない | 在留カードはあるが、市区町村で転入届を提出していない |
来日直後で通知書が届いていない | 住民登録から2~3週間は郵送待ちの期間 |
在留期間が3か月以下 | 短期滞在者には付番されない |
在留資格を失った後 | 在留期間が切れ、住民票が削除されるとマイナンバーも失効 |
通知書を紛失・破棄 | 番号自体は存在するが、本人が把握していない |
採用時にマイナンバーがない場合、以下の対応が必要です。
対応方法 | 内容 |
住民登録の確認 | 住民票が作成されているか、市区町村に確認 |
通知書の再発行 | 紛失の場合、マイナンバー入りの住民票を取得(コンビニ交付も可能) |
雇用開始を待つ | 来日直後の場合、通知書が届くまで待機 |
外国人のマイナンバー確認方法
外国人労働者のマイナンバーを確認する方法は、以下の3つです。

雇用主が確認する際の実務的なポイント:
注意点 | 内容 |
本人確認と番号確認は別 | マイナンバー確認時は本人確認も必要。在留カードやマイナンバーカードなど顔写真付き身分証で確認する |
番号の取り扱いに注意 | マイナンバーは特定個人情報として厳重管理が必要。不要なコピー取得や紛失・漏えいを防ぐことが求められる |
通知書のコピーは不可 | 個人番号通知書は原本確認が基本。企業で保管する場合は適切な安全管理措置が必要 |
3.外国人ドライバーのマイナンバーカード申請

外国人のマイナンバーカード申請
マイナンバーカードは、申請は任意です。通知書だけでもマイナンバーとしての機能は果たせますが、カードを取得すると以下のメリットがあります。
項目 | 内容 |
顔写真付き身分証明書 | 在留カードと並んで、公的な身分証として使える |
e-Tax等のオンライン申請 | 確定申告などがスマホやPCで可能 |
コンビニでの証明書取得 | 住民票、印鑑証明書などをコンビニで取得可能 |
健康保険証として利用 | マイナ保険証として医療機関で使える |
2026年6月以降の一体化対応 | 在留カードとの一体化に対応予定 |
申請の流れは以下の通りです。
手順 | 内容 |
交付申請書の入手 | 個人番号通知書に同封、またはオンラインでダウンロード |
申請方法を選ぶ | オンライン申請、郵送、証明写真機、市区町村窓口のいずれか |
顔写真を用意 | 縦4.5cm×横3.5cm、6か月以内に撮影したもの |
申請 | 必要事項を記入し、申請書と写真を提出 |
交付通知書の受領 | 約1か月で交付通知書が郵送される |
市区町村窓口で受け取り | 本人が窓口へ行き、在留カード・通知書・交付通知書を持参して受け取る |

外国人はマイナンバーカードが必要か?
法律上は、マイナンバーカードの取得は義務ではありません。通知書があれば、雇用契約や税務手続きは問題なく行えます。
しかし、実務上は以下の理由からカード取得を推奨するケースが増えています。
メリット | 内容 |
身分証としての利便性 | 在留カードと並ぶ公的な顔写真付き身分証として幅広く利用できる |
行政手続きの簡略化 | コンビニでの証明書取得やオンライン申請により時間と手間を削減 |
2026年以降の一体化 | 在留カードとマイナンバーカードが一体化予定のため、早期取得でスムーズに対応可能 |
健康保険証との一体化 | マイナ保険証として医療機関で利用でき、保険証の持ち歩きが不要 |
特に、長期間日本で働く予定の外国人ドライバーには、カード取得を勧めることで、生活の質が向上し、定着率も高まると考えられます。
外国人がマイナンバーカードを持つ理由は何ですか?
外国人がマイナンバーカードを持つ主な理由は、生活の利便性と行政手続きの効率化です。
具体的なメリット:
メリット | 内容 |
在留手続きのオンライン申請 | 2024年以降、在留資格の更新・変更をマイナンバーカードでオンライン申請可能。入管へ行かず自宅から手続きできる |
銀行口座開設の簡略化 | 一部金融機関でマイナンバーカードがあれば口座開設がスムーズ |
税務手続きの効率化 | e-Taxでの確定申告がマイナンバーカードによりオンライン完結可能 |
医療機関での利用 | マイナ保険証として利用でき、保険証の持ち歩きが不要 |
将来の在留カード一体化 | 2026年6月以降、在留カードと一体化予定。早期取得で移行がスムーズ |
企業としても、外国人労働者がマイナンバーカードを持っていることで、行政手続きの代行や支援が効率化されるメリットがあります。
4.外国人ドライバーとマイナンバー国籍表示

マイナンバーカードの国籍表示
マイナンバーカードの券面には、国籍は表示されません。日本人のカードと外国人のカードは、基本的に同じデザインです。
ただし、以下の点で違いがあります。
項目 | 内容 |
氏名表記 | 外国人はローマ字またはカタカナ表記が基本(漢字圏は漢字表記も可) |
通称名の併記 | 本名に加えて通称名(日本名)を併記することが可能 |
在留期間の影響 | カードの有効期限は在留期間と連動する(詳細は別途説明) |
マイナンバーカード自体には国籍情報は記載されませんが、ICチップ内のデータには住民票情報が格納されており、そこには国籍情報も含まれています。ただし、これを読み取るには専用の機器と権限が必要です。
マイナンバーカードの国籍見分け方
券面だけを見て国籍を判別することは基本的にできません。ただし、以下の点から推測できる場合があります。
判別ポイント | 内容 |
氏名表記 | ローマ字表記のみの場合、外国人の可能性が高い(日本人もローマ字併記は可能) |
通称名の併記 | 「本名(ローマ字)/通称名(漢字・カタカナ)」形式は外国人の可能性が高い |
有効期限 | 在留期間に応じて1年・3年など短期間の有効期限が設定されている場合、外国人の可能性が高い |
ただし、差別や偏見につながる「見分け」は避けるべきであり、業務上必要な場合は、在留カードや住民票で正確に確認するのが適切です。
マイナンバーカードの外国籍通称名
外国籍の方がマイナンバーカードを取得する際、通称名(日本名)を併記することができます。
用語 | 内容 |
通称名 | 外国人が日本国内で使用する日本風の名前。本名とは別に住民票へ記載し、公的に使用できる |
通称名をマイナンバーカードに記載するメリット:
メリット | 内容 |
日常生活での利便性 | 職場・学校・銀行などで日本名を使用する場合に便利 |
身分証明としての統一感 | 通称名が身分証に記載されていると契約や手続きがスムーズ |
文化的な配慮 | 日本社会で生活する上で馴染みやすくなる |
通称名をカードに記載するには、住民票に通称名を登録している必要があります。住民票への通称名登録は、市区町村役場で行います。

5.マイナンバー:外国人ドライバー採用時の注意点

外国人ドライバー雇用時の確認事項
外国人ドライバーを採用する際、マイナンバー関連で確認すべき事項は以下の通りです。

特に注意すべきポイント:
項目 | 内容 |
在留カードの有効期限 | 在留期間が切れるとマイナンバーも失効し、更新手続きが必要 |
マイナンバーの取り扱い | 特定個人情報として厳重管理が必要。不要なコピーを避け、鍵付き保管・アクセス制限などの安全管理措置を行う |
社会保険・雇用保険の加入 | 外国人も日本人同様に加入義務があり、手続きにマイナンバーが必須 |
税務手続き | 源泉徴収、年末調整、住民税の特別徴収などでマイナンバーが必要 |
在留資格と手続きの基本ポイント
外国人ドライバーを雇用する上で、在留資格とマイナンバーは密接に関係しています。以下の基本ポイントを押さえておきましょう。
1. 在留資格の種類と就労制限
外国人が日本で働くには、就労可能な在留資格が必要です。
ドライバーとして雇用できる主な在留資格:
在留資格 | 就労内容・制限 |
特定技能1号(自動車運送業) | トラック・バス・タクシーのドライバーとして就労可能 |
永住者 | 就労制限なし、あらゆる業務に従事可能 |
日本人の配偶者等 | 就労制限なし |
定住者 | 就労制限なし |
就労不可の在留資格:
在留資格 | 就労内容・制限 |
留学 | 原則就労不可(資格外活動許可で週28時間まで可。ただしドライバー業務は不可) |
技能実習 | 実習計画に基づく業務のみ可能(自由な転職不可) |
短期滞在 | 就労不可 |
2. 在留期間の更新とマイナンバーカードの有効期限
在留カードの在留期間が更新されても、マイナンバーカードは自動更新されません。以下の手続きが必要です。
項目 | 内容 |
有効期限更新手続き | 在留期間更新後、市区町村役場で「有効期間変更届」を提出 |
手続きのタイミング | 新しい在留カード受領の翌日以降に手続き可能(当日は不可) |
必要書類 | 新しい在留カード、マイナンバーカード、暗証番号 |

3. 特定技能外国人の支援義務
特定技能1号の外国人を雇用する企業には、支援義務があります(登録支援機関に委託する場合を除く)。支援内容には、以下が含まれます。
支援内容 | 内容 |
入国前・入国後のオリエンテーション | 生活ルール、公共サービス、マイナンバーなどの説明 |
住居確保・生活支援 | 住居契約支援、銀行口座開設、携帯契約、住民登録同行など |
行政手続きのサポート | 在留資格更新、マイナンバーカード申請などの支援 |
定期面談 | 3か月に1回以上面談し、生活状況や困りごとを確認 |
マイナンバー関連でも、通知書の受け取り確認、カード申請のサポート、更新手続きのリマインドなど、きめ細かい支援が求められます。
6.まとめ

外国人ドライバーのマイナンバーについて、重要なポイントをまとめます。

運送業界における外国人ドライバーの採用は、今後ますます重要性を増します。マイナンバーをはじめとする制度を正しく理解し、適切に運用することで、法令遵守と外国人材の定着の両立が可能になります。
2026年の在留カード・マイナンバーカード一体化も見据えながら、今のうちに受け入れ体制を整備しておくことをお勧めします。








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