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【インドネシア人】特定技能ドライバー完全ガイド|採用要件から費用相場まで徹底解説

  • 13 時間前
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【インドネシア人】特定技能ドライバー完全ガイド|採用要件から費用相場まで徹底解説

目次:



運送業界の深刻な人手不足を解決する新たな選択肢として、2024年3月に特定技能制度に「自動車運送業分野」が追加されました。これにより、インドネシア人を含む外国人材をトラック・バス・タクシーのドライバーとして正式に雇用できるようになりました。


特にインドネシアは、日本との二国間協定が整備されており、若く真面目な人材が豊富な国として注目されています。しかし、「制度が複雑で何から始めればいいかわからない」「運転免許の取得が難しそう」「費用がどれくらいかかるのか不安」といった声も多く聞かれます。


本記事では、運送会社の採用担当者や経営者の皆様に向けて、インドネシア人特定技能ドライバーの採用に必要な制度の基礎知識から、具体的な採用手順、費用相場、受け入れ時の注意点まで、実務に直結する情報を徹底解説します。


1.インドネシアの特定技能ドライバー制度の概要


インドネシアの特定技能ドライバー制度の概要

特定技能「自動車運送業分野」とは


特定技能制度は、日本国内の深刻な人手不足を解消するために2019年4月に創設された在留資格です。2024年3月には「自動車運送業分野」が新たに追加され、トラック・バス・タクシー運転手として外国人材を雇用できるようになりました。



この制度の特徴は、単なる技能実習とは異なり、「即戦力として就労できる人材」を直接雇用できる点にあります。在留期間は最長5年で、一定の条件を満たせば更新も可能です。


インドネシアは日本との二国間協定(MOC: Memorandum of Cooperation)を締結しており、制度利用がスムーズに進められる環境が整っています。



対象業種と業務内容


特定技能「自動車運送業分野」では、3つの業種区分ごとに業務内容が定められています。それぞれの区分で必要な運転免許や日本語能力が異なるため、採用計画を立てる際には注意が必要です。



トラック運送の場合は比較的ハードルが低く、第一種免許とN4レベルの日本語能力で従事できます。一方、バスやタクシーは旅客を扱うため、第二種免許に加えてより高度なN3レベルの日本語能力が求められます。




在留期間と更新の仕組み


特定技能1号の在留期間は、1年、6ヶ月、または4ヶ月ごとに更新することができ、通算で最長5年間の就労が可能です。更新時には、在留資格の要件を継続して満たしているか、日本での生活に問題がないかなどが審査されます。


また、2024年度から特定技能2号への移行も一部分野で開始されており、将来的には自動車運送業でも長期就労や家族帯同が可能になる可能性があります。優秀な人材を長期的に確保したい企業にとって、特定技能制度は有力な選択肢となっています。





2.インドネシア人特定技能ドライバーの採用要件


インドネシア人特定技能ドライバーの採用要件

必要な日本語レベル


特定技能「自動車運送業」では、業務の安全性とコミュニケーションの観点から、一定の日本語能力が求められます。具体的には、日本語能力試験(JLPT)のN4以上(トラック)またはN3以上(バス・タクシー)の合格が必要です。


N4レベルとは、基本的な日本語を理解でき、日常会話や簡単な指示に対応できる水準です。「右に曲がって」「荷物を降ろして」といった業務上の指示を理解できます。N3レベルは、日常的な場面で使われる日本語をある程度理解でき、旅客との簡単な会話や道案内が可能なレベルです。



インドネシアでは日本語教育が比較的盛んで、ジャカルタやスラバヤなどの都市部には日本語学校が多数存在します。また、技能実習2号を良好に修了した者は日本語試験が免除される場合もあるため、既に技能実習生として日本での就労経験がある人材は採用しやすいメリットがあります。



技能評価試験の内容


特定技能「自動車運送業」で働くためには、自動車運送業分野特定技能1号評価試験に合格する必要があります。この試験は一般財団法人日本海事協会(ClassNK)が実施しており、トラック・バス・タクシーの各区分ごとに試験内容が異なります。



試験は学科試験(CBT方式:コンピューター試験)で実施され、インドネシアでも受験可能です。合格基準は各区分とも60%以上の正答率で、試験時間は60分程度です。試験対策として、国土交通省や試験実施機関が公開しているサンプル問題や学習テキストを活用することが推奨されます。




日本の運転免許取得の流れ


特定技能ドライバーとして日本で働くためには、日本の運転免許証を取得する必要があります。国際運転免許証では就労できないため、必ず日本国内で免許を取得しなければなりません。免許取得には主に2つの方法があります。



①外免切替(外国免許からの切替)は、インドネシアで取得した運転免許を日本の免許に切り替える方法です。条件として、インドネシアで免許取得後3ヶ月以上の滞在歴があることが求められます。手続きの流れは以下の通りです。



外免切替は費用が比較的安く(数千円〜2万円程度)、最短で免許取得が可能ですが、実技試験の合格率が低いことが課題です。インドネシアの運転習慣と日本の交通ルールは異なるため、事前練習が不可欠です。


②新規取得(自動車学校)は、日本の自動車学校に通って一から免許を取得する方法です。費用は合宿免許で20〜30万円程度、通学免許で30〜40万円程度かかりますが、確実に免許を取得できるメリットがあります。



多くの企業では、コストと確実性のバランスを考えて、まず外免切替にチャレンジし、不合格の場合は自動車学校に通わせるというハイブリッド方式を採用しています。




3.インドネシア人特定技能ドライバーの採用手順


インドネシア人特定技能ドライバーの採用手順

現地募集から内定までの流れ


インドネシア人特定技能ドライバーを採用する場合、現地での募集活動から始めるケースが一般的です。


日本国内にいる在留外国人を採用する方法もありますが、自動車運送業分野は2024年に開始されたばかりのため、国内に経験者の人材プールがほとんど存在しません。そのため、海外現地採用が主流となっています。



現地募集から内定までにかかる期間は、通常2〜3ヶ月程度です。ただし、候補者の日本語レベルや試験合格状況によって前後します。


在留資格申請と入国準備


内定者が決まったら、在留資格認定証明書の交付申請を行います。この申請は受入れ企業が日本の出入国在留管理局に対して行う手続きで、通常は行政書士や登録支援機関に委託します。



在留資格申請から入国までの総期間は、3〜5ヶ月程度が一般的です。計画的なスケジュール管理が重要です。


特定活動から特定技能への変更


2025年には、特定活動55号という新たな在留資格が創設されました。これは、インドネシアから入国した外国人が、日本で運転免許を取得し、その後特定技能に移行するための「準備期間」として設けられた制度です。



特定活動55号のポイント:


  • 在留期間は6ヶ月(更新不可)

  • この期間中に日本の運転免許を取得し、特定技能評価試験に合格する必要あり

  • 運転業務はできないが、運転以外の補助業務(荷役作業など)には従事可能

  • 免許取得後、特定技能への在留資格変更申請を行う





4.インドネシア人特定技能ドライバーの費用相場


インドネシア人特定技能ドライバーの費用相場

採用前後にかかる初期費用


特定技能ドライバーの採用には、初期費用としてさまざまなコストが発生します。以下に主な費用項目と相場をまとめました。



初期費用の合計は、外免切替の場合で約70〜130万円、自動車学校を利用する場合で約100〜150万円が目安です。これらの費用を誰が負担するかは企業によって異なりますが、一般的には以下のような分担が多く見られます。

費用区分

内容

企業負担

人材紹介手数料、在留資格申請費用、航空券

本人負担または企業立替

住居費(敷金・礼金)、生活立ち上げ費用

企業と本人で協議

運転免許取得費用(全額企業負担・一部本人負担・立替後に給与分割控除など)


就労後に発生する月額費用


採用後も継続的に発生する費用があります。特定技能制度では、登録支援機関への支援委託費や、日本人労働者と同等以上の給与支払いが必要です。



月額の総コストは、給与と社会保険料、支援委託費を合わせて約25〜40万円程度が目安です。日本人ドライバーを雇用する場合と大きな差はありませんが、長期的な定着率や若い人材の確保という観点では、外国人材採用にメリットがあります。



5.インドネシア人特定技能ドライバー受け入れの注意点


インドネシア人特定技能ドライバー受け入れの注意点

安全教育と研修体制の整備


運送業は事故のリスクが高い業種であり、外国人ドライバーには日本の交通ルールや安全意識を徹底的に教育する必要があります。


インドネシアの運転文化は日本とは大きく異なり、左側通行は共通していますが、交通ルールの遵守意識や車間距離の取り方などに差があります。




また、運行管理者による適切な指導・監督も法律で義務付けられています。特に、過労運転の防止、健康状態のチェック、アルコール検知などは毎日実施する必要があります。



直接雇用の原則と法令遵守


特定技能制度では、受入れ企業が外国人材を直接雇用することが原則です。派遣や請負での雇用は認められていません。また、日本人労働者と同等以上の報酬を支払うこと、労働時間・休日・安全衛生などの労働基準法を遵守することが義務付けられています。



また、「働きやすい職場認証制度」または「Gマーク制度(安全性優良事業所)」のいずれかを取得していることが、特定技能外国人を受け入れる条件となっています。これらの認証は、労働環境や安全管理が一定水準以上であることを示すものです。





6.まとめ


まとめ


インドネシア人特定技能ドライバーの採用は、運送業界の慢性的な人手不足を解消し、若く意欲的な人材を確保できる有効な手段です。しかし、制度が複雑で手続きに時間がかかるため、計画的な準備と専門家のサポートが成功のカギとなります。


採用を検討されている企業の皆様は、まず自社の受入れ体制を整備し、登録支援機関や人材紹介会社と連携しながら進めることをお勧めします。適切なプロセスを踏めば、長期的に活躍できる優秀なドライバーを確保することができます。



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